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高等学校商業 経済活動と法/手形と小切手の利用

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

手形詐欺に注意!

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手形をもちいた詐欺の手口がいろいろとある。

特に、手形を用いて、カネの支払いを押し付ける手法があり、これをやられると、大金を奪われることになりかねず、とても危険である。

なので、もし手形について、よくわからなければ、最初から手形を用いないのが安全である。


裏書を用いた詐欺

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「手形」というのは、簡単に言うと、カネを払うという約束をした証券である。銀行などに持って行くと、銀行員が、手形の振出人の講座から引き下ろして、手形の所持人にカネを払うわけである。

手形には、振出人の署名の他にも、「裏書」(うらがき)という第三者が署名をできる欄があって、その裏書欄に署名をすると、もし、手形の振出人が支払えない場合に、代わりに、裏書人がお金を払う約束をしたことになる。

簡単に言うと、裏書をするということは、まるで手形の連帯保証人のようなものである。

この性質を利用して、最初っから、裏書人に支払いを押し付ける目的で、手形の知識がない人物に裏書をさせて、お金をだまし取るという詐欺の手口がある。

手形の裏書をすることは、単に、手形の金額の支払いを請求される人物になるわけで、一般人には裏書をしても利益になることない。だが、無知な人をだまして「手形に裏書をすると、投資になるので、何割か、お金をもらえますよ」とか言って、無知な人に裏書をさせたりする詐欺があるわけだ。

  • 詐欺目的の企業

また、手形の振出人の名義が企業であっても、最初っから詐欺目的で設立した企業の場合もある。

また、詐欺師が、有名企業の職場の近くのビルの一室を借りて、その有名企業を装って、被害者を安心させてダマす、・・・という手口すら存在しうる。(別に、手形の詐欺に限ったことではない。投資詐欺などでも用いられる。)


  • 有名企業に会社名を似せただけの詐欺会社

また、有名企業に名前を似せただけの別企業が、存在している場合もある。

たとえば、もし自動車会社のトヨタとかホンダとかに名前を似せて、「豊田○○株式会社」とか「本田○○株式会社」とかの企業名で会社設立をしても、日本全国に苗字が豊田とか本田の人が大量にいるので、かならずしも違法とは限らない。

なので、詐欺師が、有名企業に名前を似せて、会社を設立して、被害者を安心させて、お金をだまし取ったりする手口がある。(別に、手形の詐欺に限ったことではない。投資詐欺などでも用いられる。)

詐欺師が、もし三井銀行の系列企業を装っても、日本全国に三井さんは大量にいるだろうから、違法になりづらいかもしれない。詐欺師が、もし清水建設の系列をよそおって会社設立しても、日本全国に清水さんは大量にいるだろう。・・・

このように、有名企業に名前を似せただけの別企業の詐欺グループの場合もある。


なので、振り出し欄に、企業名が書いてあっても、注意すること。


他にも、手形の詐欺がある

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手形は、書式が不備だと、銀行に持って行っても、カネをもらえない。つまり、書式が不備だと、無効になる場合がある。

つまり、書式が不備な手形は、価値が0円の場合がある。

この性質を利用して、書式が不備で無効な手形を、あたかも有効な手形のように見せかけて、その不備な手形を、無知な人物に高額で売って、カネをだまし取るという、詐欺の手口もある。