高等学校商業 経済活動と法/有価証券

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有価証券[編集]

有価証券とは、財産権を表した証券である。有価証券のように財産を証券にしている理由は、流通をしやすくするためである。

手形、小切手、貨物引換証、倉庫証券、船荷証券(ふなにしょうけん)、株券、商品券、国債券、地方債券などが有価証券である。

小切手の場合、それを銀行に持っていくと、額面の金額に変えてくれるのである。

有価証券の表す財産権は、金銭支払いの債権である場合や、物の引き渡しの権利である場合が多い。

原則として、有価証券の所持者が、その財産権の所有者とされる。また、その有価証券の権利の行使には、その有価証券の所持が必要である。


紙幣や郵便切手は、それ自体に価値があり、金券であり、有価証券ではない。

(※ 範囲外:) なお、「紙幣」とは日本銀行券のことである。(※ 参考文献: 新世社『基本講義 手形・小切手法』、早川徹、2015年初版 第10刷) 日本銀行券については、日本銀行法の第46条などに規定がある。


流通を予定していないものは、有価証券ではない。銀行の預金通帳は、有価証券ではなく、証拠証券である。

つまり有価証券とは、財産権を表した証券のうち、流通をさせる事が一般的に可能な証券のことである。