高等学校商業 経済活動と法/法人
おおまかな内容
[編集]会社を設立するには、まず、その会社が実在する事を公的に証明させるために、法務局(ほうむきょく)という役所で、設立したい会社を登記(とうき)する必要がある。
そして、法務局に会社を登記をするためには、まず、その会社のルールについて定めた「定款」(ていかん)という書類を作成する必要がある。その定款に記載しなければならない事項も、法律で定められている。会社設立の場合なら、会社法に、定款の記載事項の決まり事も、書いてある。
法人
[編集]法人(ほうじん)とは、自然人以外の組織で、「法人」としての登録を法務局などに申請し、法務局などの審査により、「法人」として設立が認められた組織などである。
- 法人でない組織
町内会やPTA、同窓会などは、一般的には法人ではない場合が多い。このように、組織だからといって、必ずしも法人とは、かぎらない。法人でない町内会やPTAなどのような、これらの組織を、「権利能力のない社団」という。
- 法人である組織
株式会社は、「営利法人」といわれる種類の法人である。 株式会社をつくるには、その会社のルールを定めた定款(ていかん)をつくらないといけない。(会社26条〜31条) 会社に限らず、法人を設立するには、その組織のルールを定めた定款をつくらなければならない。(一般法人法など)
- (※ 範囲外:) 「法人」という用語そのものについては、民法でも定められている。(民法の第33〜第84) しかし、実務的には、会社の法人運営についての法律を調べたいなら、会社法を調べるほうが、てっとり早い。
- つまり、一般法として、「法人」に関する決まり事が民法で定められている。しかし、特別法として、「会社」という法人については会社法が特別法として存在している。また「特別法は一般法に優越する」という原則により、実務的には、特別法を調べるほうが、てっとり早い場合が多い。
法人について
[編集]ある組織が法人になることによって、納税における特典など、法人でない組織だと持てなかった権利能力も持てるようになるが、しかし、法人としての様々な手続きが必要である。
なお、株式会社は、1人でも設立できる。
株式会社を設立したい場合、法人の申請先の役所は、一般に法務局である。法務局に申請し、株式会社になろうとしている組織を、役所の保有していて公開している登記簿(とうきぼ)という名簿に登録させて、公示させなければいけない。
また、登記簿に登録させて公示することを、登記(とうき)という。
- (備考: )なお法務局では、法人登録を証明するための登記の業務のほかにも、法人以外の不動産などの物事を証明するための登記も、法務局で行っている。つまり法務局では、株式会社の登記簿の管理のほか、不動産の登記簿の管理も(いわゆる「不動産登記」)、行っている。(不動産登記は、法人登記ではないので、混同しないように。)
登記をすることで、その登記内容が事実であることを、訴訟などの様々な訴えに対抗でき、強力な効果をもつ。その代わり、登記をするためには、法律などで定める正当な手続きが必要である。
なお、株式会社は資本金1円でも設立できるが、実際に会社設立までに掛かる費用はもっと多く、法務局への手数料などによって、少なくとも30万円ほどの費用が必要になる。
法人の分類
[編集]法人 | 公法人 | 国 | ||
地方公共団体 | 都道府県、市町村 など | |||
公共組合 | 健康保険組合 | |||
私法人 | 社団法人 | 公益法人 | ||
一般法人 | 日本経済団体連合会 など | |||
営利法人 | 株式会社、合資会社 など | |||
財団法人 | 公益法人 | |||
一般法人 |
- (※ 東京法令出版『経済活動と法』(検定教科書)平成25年検定版、23ページ、をもとに上表を作成。)
公法人と私法人
[編集]国家や地方公共団体は、「公法人」という種類の法人である。健康保険組合などの「公共組合」も、公法人である。
いっぽう、一般の株式会社や合資会社、合名会社などは、「私法人」という種類の法人である。 私法人は、民法、会社法などの私法によって、管理される。
いっぽう、公法人は、行政法などの公法によって管理される。
一般法人と営利法人
[編集]利益を目的としない法人を一般法人という。いっぽう、営利事業をする法人を営利法人という。株式会社は営利法人である。営利法人の営利事業では、利益を社員に分配する。
なお、会社法などでいう、株式会社の「社員」とは、法律上は、「社員」とは株主のことである。従業員のことではない。
社団法人と財団法人
[編集]一定の目的のために人々が集まって作られた法人のことを社団法人(しゃだん ほうじん)という。
いっぽう、一定の目的のために提供された財産を基礎として作った法人のことを財団法人(ざいだん ほうじん)という。
しかし、町内会やPTAなどは、法人ではない。このようなのを「権利能力のない社団」という。
町内会やPTA、同窓会などは、一般的には法人ではない場合が多い。このように、組織だからといって、必ずしも法人とは、かぎらない。法人でない町内会やPTAなどのような、これらの組織を、「権利能力のない社団」という。
- 範囲外: 「権利能力のない社団」の出来る事と、出来無い事
「権利能力のない社団」は、団体の名で訴訟を起こす事はできるが(※参考文献: 有斐閣『民事法入門』野村豊弘)、しかし、団体の名では不動産の登記が出来無い。なお町内会などの土地や建物などの不動産の名義は、代表者の個人名の名義、または構成員の共有名義などになってるのが普通である。(※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信) そもそも「権利能力のない社団」そのものが法人登記されていないのであるから、その団体が実在するかを登記簿から知ることはできず、したがって団体名義では不動産登記できないのも当然と言えよう。(※参考文献: 有斐閣『民法総則』加藤雅信)
- 営利法人と公益法人
営利法人は、社団法人のうち、利益を上げる目的であつまった法人である。
株式会社は営利法人であるので、つまり株式会社は社団法人である。
社団法人や財団法人のうち、行政から事業目的が公益を目的としてると認められると、公益法人になれる。
法人の機関
[編集]意思決定機関 | 業務執行・代表機関 | 監査機関 | ||
---|---|---|---|---|
一般法人 | 一般社団法人 | 社員総会 | 理事 | 監事 (任意設置機関) |
一般財団法人 | 評議員・評議員会 | 理事・理事会 | 監事 | |
営利法人 (株式会社の一例) |
株主総会 | 取締役会 | 監査役 |
株式会社では、毎日のふだんの経営で意思決定をするとき、いちいち株主が毎日どこかに集合するのは非効率である。 しかし、株式会社はそもそも株主が保有する会社であるので、株主こそが経営の決定権を持っている。
そのため、普通の株式会社では、株主の意見を毎年一回、株主の意見を聞くため、株主総会を開き、その株主総会で今後の経営方針や取締役などを、株主の投票により決定する。
株主こそが、その株式会社の所有者であるので、株主総会はその会社の最高意思決定機関なのである。
また、株式会社で、ふだんの業務執行を行うのは取締役会および代表取締役なのである。
そして、一般の株式会社では、取締役などによる不正や違法行為などが無いように監視するための監査役(かんさやく)が設置される場合が多い。
一般社団法人や一般財団法人でも同様に、意思決定機関、業務執行機関、監査機関がある。それらの法人の各機関の名称は、表のとおり。