コンメンタールたばこ税法施行令
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たばこ税法施行令(昭和60年1月25日政令第5号、最終改正:令和2年3月31日政令第116号)の逐条解説書。
本則
[編集]- 第1条(定義)
- 第2条(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
- 第2条の2(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)
- 第3条(製造たばこの本数の換算方法)
- 第4条(未納税移出に係る承認の申請等)
- 第4条の2(未納税移出に関する特例)
- 第5条(未納税引取りの承認の申請等)
- 第6条(亡失証明書の交付手続)
- 第7条(輸出免税)
- 第8条(課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付)
- 第9条(戻入れ控除が認められる移入等)
- 第10条(廃棄の承認の申請等)
- 第11条(移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
- 第12条(還付のための申告)
- 第13条(引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等)
- 第14条(納期限の延長についての担保の提供)
- 第15条(担保の提供の期限等)
- 第16条(製造の開廃等の申告)
- 第17条(記帳義務)