コンメンタールたばこ税法施行規則
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たばこ税法施行規則(昭和60年1月25日大蔵省令第1号、最終改正:令和2年3月31日財務省令第18号)の逐条解説書。
本則
[編集]- 第1条(定義)
- 第2条(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)
- 第3条(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
- 第4条(対価たる金額が確定していない加熱式たばこの金額の計算方法)
- 第5条(未納税引取りの目的及び製造場)
- 第6条(輸出されたことを証する書類)