コンメンタール会計検査院審査規則
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会計検査院審査規則(平成十八年三月三十一日会計検査院規則第六号)の逐条解説書。
第1章 会計検査院法第35条第1項 の規定による審査(第1条~第14条)
[編集]- 第1条(この章の趣旨)
- 第2条(法人でない社団又は財団の審査要求)
- 第3条(総代)
- 第4条(代理人による審査要求)
- 第5条(代表者の資格の証明等)
- 第6条(審査要求の方式)
- 第7条(審査要求書等の副本の送付)
- 第8条(審査の方法)
- 第9条(訴訟との関係)
- 第10条(手続の併合又は分離)
- 第11条(手続の承継)
- 第12条(審査要求の取下げ)
- 第13条(審査要求の却下)
- 第14条(審査の結果の通知)
第2章 国有財産法第25条第1項 の規定による審査(第15条~第20条)
[編集]第3章 雑則(第21条)
[編集]- 第21条(記名押印)