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コンメンタール国際観光ホテル整備法施行規則

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コンメンタールコンメンタール観光コンメンタール国際観光ホテル整備法施行規則

国際観光ホテル整備法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号)の逐条解説書。

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第1条(用語)
第2条(登録の申請)
第3条(公示事項)
第4条(ホテルの基準)
第5条(登録事項の変更の届出)
第6条(標識の様式)
第7条(外客接遇主任者の要件)
第8条(外客接遇主任者の職務)
第9条(料金)
第10条(宿泊約款)
第11条(施設の管理の方法)
第12条(宿泊に関するサービスの提供等)
第13条(教育の程度及び方法)
第14条(従業員の表示)
第14条の2(外客の利便の増進のための措置)
第15条(承継の届出)
第16条(経営の委任等の届出)
第17条(旅館の基準)
第18条(準用規定)
第19条(登録実施機関の登録の申請)
第20条(登録実施機関登録簿の記載事項)
第20条の2(登録実施機関の登録の更新)
第21条(登録実施機関の名称等の変更の届出)
第22条(役員の選任及び解任の届出)
第23条(登録実施事務規程)
第24条
第25条(帳簿)
第26条(観光庁長官への報告)
第27条(登録実施事務の休廃止の届出)
第28条(財務諸表等の閲覧の方法)
第28条の2(財務諸表に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第29条(登録実施事務の引継ぎ)
第30条(公示)
第31条(指定の申請)
第32条(使用できる情報)
第33条(情報提供事業実施規程)
第34条(事業計画の認可)
第35条(準用規定)
第36条(指定法人の指定の申請)
第37条(報告)
第38条(身分証明書の様式)
第39条(手数料)
第40条(聴聞の方法の特例)
第41条(書類の提出)
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