コンメンタール土地改良登記規則
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土地改良登記規則の逐条解説書。
第1章 通則(第1条~第3条)
[編集]第2章 換地処分の場合の登記(第4条~第16条)
[編集]- 第4条(地役権図面の内容)
- 第5条(従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記)
- 第6条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
- 第7条(従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記)
- 第8条(準用規定)
- 第9条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)
- 第10条(換地を定めない場合の登記)
- 第11条(土地改良施設等の用に供する土地の登記)
- 第12条(新道路等の土地の登記)
- 第13条(旧道路等の土地の登記)
- 第14条(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)
- 第15条(旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合)
- 第16条(一の申請情報によってすることができる建物に関する登記)
第3章 交換分合の場合の登記(第17条~第20条)
[編集]- 第17条(交換分合による未登記の地上権等の取得の登記)
- 第18条(一の申請情報によってすることができる交換分合による登記)
- 第19条(交換分合による登記の申請情報)
- 第20条(添付書面の原本の還付請求の特例等)