コンメンタール地すべり等防止法
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地すべり等防止法(最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
[編集]第2章 地すべり防止区域に関する管理(第7条~第26条)
[編集]- 第7条(地すべり防止区域の管理)
- 第8条(標識の設置)
- 第9条(地すべり防止工事基本計画)
- 第10条(主務大臣の直轄工事)
- 第11条(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)
- 第12条(築造等の基準)
- 第13条(兼用工作物の工事の施行)
- 第14条(工事原因者の工事の施行)
- 第15条(附帯工事の施行)
- 第16条(土地の立入等)
- 第17条(地すべり防止工事に伴う損失補償)
- 第18条(行為の制限)
- 第19条(経過措置)
- 第20条(許可の特例)
- 第21条(監督処分及び損失補償)
- 第22条(都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督)
- 第23条
- 第24条(関連事業計画)
- 第25条(立退の指示)
- 第26条(地すべり防止区域台帳)
第3章 地すべり防止区域に関する費用(第27条~第40条)
[編集]- 第27条(地すべり防止区域の管理に要する費用の負担原則)
- 第28条(主務大臣の直轄工事に要する費用の負担)
- 第29条(都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の1部負担)
- 第30条(受益都府県の分担金)
- 第31条(市町村の分担金)
- 第32条(負担金の納付)
- 第33条(兼用工作物の費用)
- 第34条(原因者負担金)
- 第35条(附帯工事に要する費用)
- 第36条(受益者負担金)
- 第37条(負担金の通知及び納入手続等)
- 第38条(強制徴収)
- 第39条(収入の帰属)
- 第40条(義務履行のために要する費用)
第4章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等(第41条~第45条)
[編集]第5章 雑則(第46条~第51条の3)
[編集]- 第46条(関連事業計画に基く事業を実施した者に対する補助)
- 第47条(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
- 第48条(漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)
- 第49条(報告の徴収)
- 第50条(裁定の申請)
- 第51条(主務大臣等)
- 第51条の2(権限の委任)
- 第51条の3(事務の区分)