コンメンタール地価税法
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地価税法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第15条)
[編集]- 第1条(趣旨)
- 第2条(定義)
- 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
- 第4条(納税義務者)
- 第5条(課税の対象)
- 第6条(非課税)
- 第7条(居住用土地等の非課税)
- 第8条(外国公館等の土地等の非課税)
- 第9条(信託財産に属する土地等の帰属)
- 第10条(個人の納税地)
- 第11条(個人の納税地の特例)
- 第12条(法人の納税地)
- 第13条(納税地の指定)
- 第14条(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
- 第15条(納税地の異動の届出)
第2章 課税価格、基礎控除及び税率(第16条~第22条)
[編集]- 第16条(課税価格)
- 第17条(課税価格の計算の特例)
- 第18条(基礎控除)
- 第19条(未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)
- 第20条(仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)
- 第21条(政令への委任)
- 第22条(税率)
第3章 土地等の評価(第23条~第24条)
[編集]第4章 申告及び納付(第25条~第30条)
[編集]- 第25条(申告)
- 第26条(相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例)
- 第27条(修正申告の特例)
- 第28条(納付)
- 第29条(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)
- 第30条(更正の請求の特例)