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コンメンタール地価税法

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コンメンタール地価税法

地価税法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号)の逐条解説書。

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ウィキペディア地価税法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第15条)

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第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第4条(納税義務者)
第5条(課税の対象)
第6条(非課税)
第7条(居住用土地等の非課税)
第8条(外国公館等の土地等の非課税)
第9条(信託財産に属する土地等の帰属)
第10条(個人の納税地)
第11条(個人の納税地の特例)
第12条(法人の納税地)
第13条(納税地の指定)
第14条(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
第15条(納税地の異動の届出)

第2章 課税価格、基礎控除及び税率(第16条~第22条)

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第16条(課税価格)
第17条(課税価格の計算の特例)
第18条(基礎控除)
第19条(未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)
第20条(仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)
第21条(政令への委任)
第22条(税率)

第3章 土地等の評価(第23条~第24条)

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第23条(評価の原則)
第24条(地上権及び永小作権の評価)

第4章 申告及び納付(第25条~第30条)

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第25条(申告)
第26条(相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例)
第27条(修正申告の特例)
第28条(納付)
第29条(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)
第30条(更正の請求の特例)

第5章 更正及び決定(第31条~第32条)

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第31条(更正の特例等)
第32条(同族会社等の行為又は計算の否認等)

第6章 雑則(第33条~第38条)

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第33条(帳簿の備付け等)
第34条
第35条(財務省令への委任)
第36条(当該職員の質問検査権)
第37条(官公署等への協力要請)
第38条(固定資産課税台帳等の供覧等)

第7章 罰則(第39条~第43条)

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第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
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