出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール地域保健法施行令
地域保健法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号)の逐条解説書。
- 第1条(保健所を設置する市)
- 第2条(所管区域)
- 第3条(設置、廃止等の報告)
- 第4条(所長)
- 第5条(職員)
- 第6条
- 第7条(設備)
- 第8条(使用料、手数料又は治療料の徴収)
- 第9条(国の補助)
- 第10条(事業成績の報告)
- 第11条(人材確保支援計画を定めることができる場合)
- 第12条(国の補助)
このページ「
コンメンタール地域保健法施行令」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。