コンテンツにスキップ

コンメンタール地方財政法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

地方財政法(最終改正:平成二一年七月一五日法律第七九号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア地方財政法の記事があります。
第1条(この法律の目的)
第2条(地方財政運営の基本)
第3条(予算の編成)
第4条(予算の執行等)
第4条の2(地方公共団体における年度間の財政運営の考慮)
第4条の3(地方公共団体における年度間の財源の調整)
第4条の4(積立金の処分)
第4条の5(割当的寄附金等の禁止)
第5条(地方債の制限)
第5条の2(地方債の償還年限)
第5条の3(地方債の協議等)
第5条の4(地方債についての関与の特例)
第5条の5(証券発行の方法による地方債)
第5条の6(会社法 の準用)
第5条の7(地方債証券の共同発行)
第5条の8(政令への委任)
第6条(公営企業の経営)
第7条(剰余金)
第8条(財産の管理及び運用)
第9条(地方公共団体がその全額を負担する経費)
第10条
第10条の2(国がその全部又は一部を負担する建設事業に要する経費)
第10条の3(国がその1部を負担する災害に係る事務に要する経費)
第10条の4(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第11条(国と地方公共団体とが経費を負担すべき割合等の規定)
第11条の2(地方公共団体が負担すべき経費の財政需要額への算入)
第12条(地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費)
第13条(新たな事務に伴う財源措置)
第14条及び第15条
第16条(補助金の交付)
第17条(国の負担金の支出)
第17条の2(地方公共団体の負担金)
第18条(国の支出金の算定の基礎)
第19条(国の支出金の支出時期)
第20条(委託工事の場合における準用規定)
第20条の2(支出金の算定又は支出時期等に関する意見書の提出)
第21条(地方公共団体の負担を伴う法令案)
第22条(地方公共団体の負担を伴う経費の見積書)
第23条(国の営造物に関する使用料)
第24条(国が使用する地方公共団体の財産等に関する使用料)
第25条(負担金等の使用)
第26条(地方交付税の減額)
第27条(都道府県の行う建設事業に対する市町村の負担)
第27条の2(都道府県が市町村に負担させてはならない経費)
第27条の3(都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第27条の4(市町村が住民にその負担を転嫁してはならない経費)
第28条(都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費)
第28条の2(地方公共団体相互間における経費の負担関係)
第29条(都道府県及び市町村の負担金の支出)
第30条(都道府県及び市町村の負担金等における準用規定)
第30条の2(地方財政の状況に関する報告)
第30条の3(事務の区分)
第31条(施行期日)
第32条(当せん金付証票の発売)
第32条の2(公営競技を行う地方公共団体の納付金)
第33条(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
第33条の2(個人の道府県民税又は市町村民税に係る減税に伴う地方債の特例)
第33条の3(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税に伴う地方債の特例)
第33条の4(平成九年度における地方債の特例)
第33条の5(個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等に伴う地方債の特例)
第33条の5の2(平成十九年度から平成二十一年度までの間における地方債の特例等)
第33条の5の3(地方税の減収に伴う地方債の特例)
第33条の5の4(地方税法等の改正に伴う地方債の特例)
第33条の5の5(退職手当の財源に充てるための地方債の特例)
第33条の5の6(地方法人特別税等に関する暫定措置法の施行に伴う地方債の特例)
第33条の5の7(公営企業の廃止等に係る地方債の特例)
第33条の6(鉱害復旧事業に係る地方債の特例)
第33条の6の2(国の無利子貸付金に係る地方債の特例)
第33条の6の3(石綿健康等被害防止事業に係る地方債の特例)
第33条の7(地方債の許可等)
第33条の8(退職手当の財源に充てるための地方債についての関与の特例)
第33条の8の2(地方債の許可の基準等の特例)
第33条の9(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)
第34条(地方公共団体がその全額を負担する経費の特例)
第35条(北海道に関する特例)
第36条(児童扶養手当に要する経費に係る特例)
第37条(国民健康保険の療養の給付等に要する経費に係る特例)
第38条(病床転換助成事業に要する経費に係る特例)
このページ「コンメンタール地方財政法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。