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家内労働法(最終改正:平成一三年四月二五日法律第三五号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(家内労働手帳)
- 第4条(就業時間)
- 第5条(委託の打切りの予告)
第3章 工賃及び最低工賃(第6条~第16条)
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- 第6条(工賃の支払)
- 第7条(工賃の支払場所等)
- 第8条(最低工賃)
- 第9条(審議会の意見に関する異議の申出)
- 第10条(最低工賃の改正等)
- 第11条(最低工賃の決定等に関する関係家内労働者又は関係委託者の意見の聴取等)
- 第12条(公示及び発効)
- 第13条(最低工賃額等)
- 第14条(最低工賃の効力)
- 第15条(最低工賃に関する職権等)
- 第16条(工賃及び最低工賃に関する規定の効力)
第4章 安全及び衛生(第17条~第18条)
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- 第17条(安全及び衛生に関する措置)
- 第18条(安全及び衛生に関する行政措置)
第5章 家内労働に関する審議機関(第19条~第24条)
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- 第19条
- 第20条
- 第21条(専門部会等)
- 第22条
- 第23条(関係家内労働者及び関係委託者等の意見聴取)
- 第24条(政令への委任)
- 第25条(援助)
- 第26条(届出)
- 第27条(帳簿の備付け)
- 第28条(報告等)
- 第29条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
- 第30条(労働基準監督官の権限)
- 第31条
- 第32条(申告)
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条(両罰規定)
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コンメンタール家内労働法」は、
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