コンメンタール工場抵当登記規則
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工場抵当登記規則(最終改正:平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号)の逐条解説書。
第1章 工場に属する土地又は建物についてする抵当権の登記(第1条~第4条)
[編集]第2章 工場財団の登記
[編集]第1節 総則(第5条~第6条)
[編集]第2節 工場財団目録(第7条~第17条)
[編集]- 第7条(土地等の記録)
- 第8条(機械等の記録)
- 第9条(船舶等の記録)
- 第10条(地上権の記録)
- 第11条(賃借権の記録)
- 第12条(工業所有権の記録)
- 第13条(自動車の記録)
- 第14条(ダム使用権の記録)
- 第15条(工場財団目録の作成単位)
- 第16条(工場の所有者の氏名等の記録)
- 第17条(工場財団目録の管理)
第3節 工場財団の登記手続
[編集]第1款 通則(第18条~第20条)
[編集]第2款 所有権の保存の登記(第21条~第25条)
[編集]- 第21条(所有権の保存の登記の添付情報)
- 第22条(工場図面)
- 第23条(工場図面の管理)
- 第24条(所有者を異にする工場についての所有権の保存の登記)
- 第25条(工場財団目録に記録すべき情報を記載した書面)
第3款 抵当権に関する登記(第26条)
[編集]- 第26条(抵当権に関する登記の申請情報)
第4款 表題部の変更の登記等(第27条~第35条)
[編集]- 第27条(表題部の変更の登記の申請情報等)
- 第28条(工場財団の分割の場合における抵当権の登記の抹消等)
- 第29条(工場財団の分割の場合の工場財団目録の記録方法等)
- 第30条(工場の所有者が異なる工場財団の分割の場合における登記記録の記録方法)
- 第31条(工場財団の分割の場合における登記記録等の移送)
- 第32条(合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合)
- 第33条(工場財団の合併の場合における登記記録の記録方法等)
- 第34条(変更後の工場図面の提供)
- 第35条(工場財団の消滅の登記)