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コンメンタール>コンメンタール建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(最終改正:平成一九年六月一九日国土交通省令第六七号)の逐条解説書。
- 第1条(身分証明書の様式)
- 第2条(計画の認定の申請)
- 第3条(計画の記載事項)
- 第4条(認定通知書の様式)
- 第5条(法第8条第3項第三号の国土交通省令で定める軽微な変更)
- 第6条(法第8条第3項第四号の国土交通省令で定める防火上の基準)
- 第7条(法第9条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更)
- 第8条
- 第9条
- 第10条(法第19条第一号の国土交通省令で定める金融機関)
- 第11条(債務保証業務規程で定めるべき事項)
- 第12条(事業計画等の認可の申請)
- 第13条(事業計画等の変更の認可の申請)
- 第14条(事業報告書等の提出)
- 第15条(区分経理の方法)
- 第16条(帳簿)
- 第17条(書類の保存)
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