コンメンタール建設機械登記規則
表示
建設機械登記規則(最終改正:平成二〇年一一月二五日法務省令第六二号)の逐条解説書。
第1章 登記簿等(第1条~第18条)
[編集]- 第1条(登記簿の様式等)
- 第2条(登記用紙)
- 第3条(登記簿の記載方法)
- 第4条(共同人名票)
- 第5条
- 第6条
- 第7条(新登記用紙への移記)
- 第8条(登記用紙の閉鎖方法)
- 第9条(閉鎖登記簿)
- 第10条(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
- 第11条(登記簿の滅失)
- 第12条(滅失回復の登記の手続等)
- 第13条(滅失回復期間中に申請を受けた権利に関する登記の手続等)
- 第14条(登記用紙の閉鎖)
- 第15条(登記簿の目録)
- 第16条(受付帳)
- 第17条(帳簿)
- 第18条(各種通知簿)
第2章 登記手続
[編集]第1節 通則(第19条)
[編集]- 第19条(順位事項)
第2節 建設機械の登記手続
[編集]第1款 所有権に関する登記(第20条)
[編集]- 第20条(表題部の登記の手続)
第2款 抵当権に関する登記(第21条~第26条)
[編集]- 第21条(追加共同担保の登記の申請情報)
- 第22条(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
- 第23条(共同担保書面の提出等)
- 第24条(共同担保書面の作成方法等)
- 第25条(共同担保目録)
- 第26条(共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等)