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コンメンタール建設機械登記規則

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コンメンタール建設機械登記規則

建設機械登記規則(最終改正:平成二〇年一一月二五日法務省令第六二号)の逐条解説書。

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第1章 登記簿等(第1条~第18条)

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第1条(登記簿の様式等)
第2条(登記用紙)
第3条(登記簿の記載方法)
第4条(共同人名票)
第5条
第6条
第7条(新登記用紙への移記)
第8条(登記用紙の閉鎖方法)
第9条(閉鎖登記簿)
第10条(登記簿等の滅失のおそれがある場合)
第11条(登記簿の滅失)
第12条(滅失回復の登記の手続等)
第13条(滅失回復期間中に申請を受けた権利に関する登記の手続等)
第14条(登記用紙の閉鎖)
第15条(登記簿の目録)
第16条(受付帳)
第17条(帳簿)
第18条(各種通知簿)

第2章 登記手続

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第1節 通則(第19条)

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第19条(順位事項)

第2節 建設機械の登記手続

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第1款 所有権に関する登記(第20条)

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第20条(表題部の登記の手続)

第2款 抵当権に関する登記(第21条~第26条)

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第21条(追加共同担保の登記の申請情報)
第22条(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
第23条(共同担保書面の提出等)
第24条(共同担保書面の作成方法等)
第25条(共同担保目録)
第26条(共同担保目録つづり込み帳へのつづり込み等)

第3款 信託に関する登記(第27条~第29条)

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第27条(信託目録の作成等)
第28条(信託目録の記載の変更等)
第29条(信託目録の予備欄等)

第4款 表題部の変更の登記等(第30条)

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第30条

第3章 登記事項の証明等(第31条~第33条)

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第31条(登記簿の謄本の交付の請求方法等)
第32条(登記簿の謄本の作成等)
第33条

第4章 雑則(第34条~第1条)

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第34条(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
第35条(不動産登記規則 の準用)
第36条(不動産登記法 等の準用における技術的読替え)
第37条(登記の嘱託)
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