コンメンタール政党助成法施行規則
表示
政党助成法施行規則(最終改正:平成二〇年三月七日総務省令第二二号)の逐条解説書。
第1章 政党の届出(第1条~第4条)
[編集]第2章 政党交付金の算定等(第5条~第8条)
[編集]第3章 政党交付金の使途の報告(第9条~第21条)
[編集]- 第9条(会計帳簿の種類、様式及び記載要領)
- 第10条(政党基金の残高証明等)
- 第11条(法第17条第1項第二号及び第18条第1項第二号の総務省令で定める項目)
- 第12条(法第17条第1項第三号及び第18条第1項第三号の総務省令で定める経費)
- 第13条(使途等報告書の様式及び記載要領)
- 第14条(領収書等の写し等の提出方法)
- 第15条(総括文書等)
- 第16条(支部報告書の提出等)
- 第17条(支部総括文書)
- 第18条(監査意見書)
- 第19条(監査報告書を作成する者の資格等)
- 第20条(公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査)
- 第21条(監査報告書の記載事項)
第4章 政党の解散等に係る措置(第22条~第35条)
[編集]- 第22条(法第21条第1項 の総務省令で定める特別の事情等)
- 第23条(解散等の届出)
- 第24条(政党の合併等の場合における政党の届出)
- 第25条(政党の合併に関する届出)
- 第26条(政党の分割に関する届出)
- 第27条(関連合併等に関する届出)
- 第28条(併せて行われた合併及び分割に関する届出)
- 第29条(特定交付金に係る届出)
- 第30条(法第27条第3項 の総務省令で定める事項を記載した文書)
- 第31条(解散等に係る報告書の提出期限)
- 第32条(解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例等)
- 第33条(解散等に係る政党の支部報告書の提出期限)
- 第34条(法第15条第1項の規定に該当しない政党の支部報告書の提出期限)
- 第35条(法第16条第1項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限)
第5章 報告書等の公表(第36条~第37条)
[編集]第6章 政党交付金の返還等(第38条~第43条)
[編集]- 第38条(法第33条第2項第四号の総務省令で定める日)
- 第39条(政党交付金による支出に充てていない政党交付金等を引き継いだ旨の届出)
- 第40条(政党交付金の交付の停止等の通知)
- 第41条(政党交付金の交付の停止等に係る告示)
- 第42条(法第33条第10項の規定による控除の通知)
- 第43条(報告書等の提出の督促)
第7章 雑則(第44条~第44条)
[編集]- 第44条(電磁的記録又は電磁的方法による提出)