コンメンタール文化財保護法
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文化財保護法(最終改正:平成一九年三月三〇日法律第七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第4条)
[編集]第2章 削除(第5条~第26条)
[編集]- 第5条
- 第6条
- 第7条
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第11条
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第26条
第3章 有形文化財
[編集]第1節 重要文化財
[編集]第1款 指定(第27条~第29条)
[編集]第2款 管理(第30条~第34条)
[編集]- 第30条(管理方法の指示)
- 第31条(所有者の管理義務及び管理責任者)
- 第32条(所有者又は管理責任者の変更)
- 第32条の2(管理団体による管理)
- 第32条の3
- 第32条の4
- 第33条(滅失、き損等)
- 第34条(所在の変更)
第3款 保護(第34条の2~第47条)
[編集]- 第34条の2(修理)
- 第34条の3(管理団体による修理)
- 第35条(管理又は修理の補助)
- 第36条(管理に関する命令又は勧告)
- 第37条(修理に関する命令又は勧告)
- 第38条(文化庁長官による国宝の修理等の施行)
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条(補助等に係る重要文化財譲渡の場合の納付金)
- 第43条(現状変更等の制限)
- 第43条の2(修理の届出等)
- 第44条(輸出の禁止)
- 第45条(環境保全)
- 第46条(国に対する売渡しの申出)
- 第46条の2(管理団体による買取りの補助)
- 第47条(管理又は修理の受託又は技術的指導)
第4款 公開(第47条の2~第53条)
[編集]第5款 調査(第54条~第55条)
[編集]第6款 雑則(第56条)
[編集]- 第56条(所有者変更等に伴う権利義務の承継)
第2節 登録有形文化財(第57条~第69条)
[編集]- 第57条(有形文化財の登録)
- 第58条(告示、通知及び登録証の交付)
- 第59条(登録有形文化財の登録の抹消)
- 第60条(登録有形文化財の管理)
- 第61条(登録有形文化財の滅失、き損等)
- 第62条(登録有形文化財の所在の変更)
- 第63条(登録有形文化財の修理)
- 第64条(登録有形文化財の現状変更の届出等)
- 第65条(登録有形文化財の輸出の届出)
- 第66条(登録有形文化財の管理又は修理に関する技術的指導)
- 第67条(登録有形文化財の公開)
- 第68条(登録有形文化財の現状等の報告)
- 第69条(所有者変更に伴う登録証の引渡し)
第3節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(第70条)
[編集]- 第70条(技術的指導)
第4章 無形文化財(第71条~第77条)
[編集]- 第71条(重要無形文化財の指定等)
- 第72条(重要無形文化財の指定等の解除)
- 第73条(保持者の氏名変更等)
- 第74条(重要無形文化財の保存)
- 第75条(重要無形文化財の公開)
- 第76条(重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)
- 第77条(重要無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等)
第5章 民俗文化財(第78条~第91条)
[編集]- 第78条(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定)
- 第79条(重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財の指定の解除)
- 第80条(重要有形民俗文化財の管理)
- 第81条(重要有形民俗文化財の保護)
- 第82条
- 第83条
- 第84条(重要有形民俗文化財の公開)
- 第85条
- 第86条
- 第87条(重要無形民俗文化財の保存)
- 第88条(重要無形民俗文化財の記録の公開)
- 第89条(重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
- 第90条(登録有形民俗文化財)
- 第91条(重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第6章 埋蔵文化財(第92条~第108条)
[編集]- 第92条(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
- 第93条(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
- 第94条(国の機関等が行う発掘に関する特例)
- 第95条(埋蔵文化財包蔵地の周知)
- 第96条(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)
- 第97条(国の機関等の遺跡の発見に関する特例)
- 第98条(文化庁長官による発掘の施行)
- 第99条(地方公共団体による発掘の施行)
- 第100条(返還又は通知等)
- 第101条(提出)
- 第102条(鑑査)
- 第103条(引渡し)
- 第104条(国庫帰属及び報償金)
- 第105条(都道府県帰属及び報償金)
- 第106条(譲与等)
- 第107条
- 第108条(遺失物法の適用)
第7章 史跡名勝天然記念物(第109条~第133条)
[編集]- 第109条(指定)
- 第110条(仮指定)
- 第111条(所有権等の尊重及び他の公益との調整)
- 第112条(解除)
- 第113条(管理団体による管理及び復旧)
- 第114条
- 第115条
- 第116条
- 第117条
- 第118条
- 第119条(所有者による管理及び復旧)
- 第120条
- 第121条(管理に関する命令又は勧告)
- 第122条(復旧に関する命令又は勧告)
- 第123条(文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行)
- 第124条(補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金)
- 第125条(現状変更等の制限及び原状回復の命令)
- 第126条(関係行政庁による通知)
- 第127条(復旧の届出等)
- 第128条(環境保全)
- 第129条(管理団体による買取りの補助)
- 第130条(保存のための調査)
- 第131条
- 第132条(登録記念物)
- 第133条
第8章 重要文化的景観(第134条~第141条)
[編集]- 第134条(重要文化的景観の選定)
- 第135条(重要文化的景観の選定の解除)
- 第136条(滅失又はき損)
- 第137条(管理に関する勧告又は命令)
- 第138条(費用負担に係る重要文化的景観譲渡の場合の納付金)
- 第139条(現状変更等の届出等)
- 第140条(現状等の報告)
- 第141条(他の公益との調整等)
第9章 伝統的建造物群保存地区(第142条~第146条)
[編集]- 第142条(伝統的建造物群保存地区)
- 第143条(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)
- 第144条(重要伝統的建造物群保存地区の選定)
- 第145条(選定の解除)
- 第146条(管理等に関する補助)
第10章 文化財の保存技術の保護(第147条~第152条)
[編集]- 第147条(選定保存技術の選定等)
- 第148条(選定等の解除)
- 第149条(保持者の氏名変更等)
- 第150条(選定保存技術の保存)
- 第151条(選定保存技術の記録の公開)
- 第152条(選定保存技術の保存に関する援助)
第11章 文化審議会への諮問(第153条)
[編集]第12章 補則
[編集]第1節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て(第154条~第161条)
[編集]- 第154条(聴聞の特例)
- 第155条(意見の聴取)
- 第156条(不服申立ての手続における意見の聴取)
- 第157条(参加)
- 第158条(証拠の提示等)
- 第159条(裁決又は決定前の協議等)
- 第160条(手続)
- 第161条(不服申立てと訴訟との関係)
第2節 国に関する特例(第162条~第181条)
[編集]- 第162条(国に関する特例)
- 第163条(重要文化財等についての国に関する特例)
- 第164条
- 第165条
- 第166条
- 第167条
- 第168条
- 第169条
- 第170条
- 第171条
- 第172条
- 第173条
- 第174条
- 第175条
- 第176条
- 第177条
- 第178条(登録有形文化財等についての国に関する特例)
- 第179条
- 第180条
- 第181条
第3節 地方公共団体及び教育委員会(第182条~第192条)
[編集]- 第182条(地方公共団体の事務)
- 第183条(地方債についての配慮)
- 第184条(都道府県又は市の教育委員会が処理する事務)
- 第185条(出品された重要文化財等の管理)
- 第186条(修理等の施行の委託)
- 第187条(重要文化財等の管理等の受託又は技術的指導)
- 第188条(書類等の経由)
- 第189条(文部科学大臣又は文化庁長官に対する意見具申)
- 第190条(地方文化財保護審議会)
- 第191条(文化財保護指導委員)
- 第192条(事務の区分)