コンメンタール文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則
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文化財保護法の規定による処分等に関する聴聞、意見の聴取及び不服申立規則(最終改正:平成一七年三月二八日文部科学省令第一一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]- 第1条(この規則の趣旨)
第2章 処分を行う場合の聴聞に関する手続(第2条~第6条)
[編集]第3章 措置を行う場合の意見の聴取に関する手続(第7条~第11条の6)
[編集]- 第7条(意見聴取会)
- 第8条(代理人)
- 第9条(関係者の口述書)
- 第10条(議長の説明)
- 第11条(文化庁の職員等の出席)
- 第11条の2(秩序の維持)
- 第11条の3(意見聴取会の延期又は続行)
- 第11条の4(調書)
- 第11条の5
- 第11条の6(公示)
第4章 不服申立てに関する手続
[編集]第1節 異議申立てに関する手続(第12条~第21条)
[編集]- 第12条(異議申立て参加の許可申請)
- 第13条(口頭審理の申立て等)
- 第14条(参考人の陳述及び鑑定の要求の申立て等)
- 第15条(物件の提出要求等の申立て)
- 第16条(検証の申立て)
- 第17条(審尋の申立て等)
- 第18条(意見の聴取への参加の申出書の記載事項等)
- 第19条(意見の聴取の併合)
- 第20条(準用規定)
- 第21条(手続の承継)
第2節 審査請求の手続(第22条)
[編集]- 第22条(異議申立てに関する規定の準用)