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コンメンタール更生保護法

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更生保護法(平成十九年六月十五日法律第八十八号)の逐条解説書。

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ウィキペディア更生保護法の記事があります。

第1章 総則

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第1節 目的等(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(国の責務等)
第3条(運用の基準)

第2節 中央更生保護審査会(第4条~第15条)

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第4条(設置及び所掌事務)
第5条(審査会の組織)
第6条(委員長及び委員の任命)
第7条(委員長及び委員の任期)
第8条(委員長及び委員の服務等)
第9条(委員長及び委員の罷免)
第10条(委員長)
第11条(会議等)
第12条(審問)
第13条(記録等の提出の求め)
第14条(協力の求め)
第15条(政令への委任)

第3節 地方更生保護委員会(第16条~第28条)

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第16条(所掌事務)
第17条(地方委員会の組織)
第18条(委員の任期)
第19条(委員長)
第20条(事務局)
第21条(委員会議)
第22条(記録等の提出の求めに関する規定の準用)
第23条(合議体)
第24条(合議体による審理)
第25条(審理における調査)
第26条(決定書)
第27条(決定の告知)
第28条(協力の求めに関する規定の準用)

第4節 保護観察所(第29条~第30条)

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第29条(所掌事務)
第30条(協力等の求め)

第5節 保護観察官及び保護司(第31条~第32条)

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第31条(保護観察官)
第32条(保護司)

第2章 仮釈放等

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第1節 仮釈放及び仮出場(第33条~第40条)

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第33条(法定期間経過の通告)
第34条(仮釈放及び仮出場の申出)
第35条(申出によらない審理の開始等)
第36条
第37条(仮釈放の審理における委員による面接等)
第38条(被害者等の意見等の聴取)
第39条(仮釈放及び仮出場を許す処分)
第40条(仮釈放中の保護観察)

第2節 少年院からの仮退院(第41条~第42条)

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第41条(仮退院を許す処分)
第42条(準用)

第3節 収容中の者の不定期刑の終了(第43条~第45条)

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第43条(刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の申出)
第44条(刑事施設等に収容中の者の不定期刑の終了の処分)
第45条(準用)

第4節 収容中の者の退院(第46条~第47条)

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第46条(少年院に収容中の者の退院を許す処分)
第47条(準用)

第3章 保護観察

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第1節 通則(第48条~第65条)

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第48条(保護観察の対象者)
第49条(保護観察の実施方法)
第50条(一般遵守事項)
第51条(特別遵守事項)
第52条(特別遵守事項の設定及び変更)
第53条(特別遵守事項の取消し)
第54条(一般遵守事項の通知)
第55条(特別遵守事項の通知)
第56条(生活行動指針)
第57条(指導監督の方法)
第58条(補導援護の方法)
第59条(保護者に対する措置)
第60条(保護観察の管轄)
第61条(保護観察の実施者)
第62条(応急の救護)
第63条(出頭の命令及び引致)
第64条(保護観察のための調査)
第65条(被害者等の心情等の伝達)

第2節 保護観察処分少年(第66条~第68条)

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第66条(少年法第24条第1項第一号 の保護処分の期間)
第67条(警告及び少年法第26条の4第1項 の決定の申請)
第68条(家庭裁判所への通告等)

第2章 の規定を適用する。(第69条~第70条)

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第69条(保護観察の解除)
第70条(保護観察の1時解除)

第3節 少年院仮退院者(第71条~第74条)

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第71条(少年院への戻し収容の申請)
第72条(少年院への戻し収容の決定)
第73条(留置)
第74条(少年院仮退院者の退院を許す処分)

第4節 仮釈放者(第75条~第78条)

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第75条(仮釈放の取消し)
第76条(留置)
第77条(保護観察の停止)
第78条(仮釈放者の不定期刑の終了)

第5節 保護観察付執行猶予者(第79条~第81条)

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第79条(検察官への申出)
第80条(留置)
第81条(保護観察の仮解除)

第4章 生活環境の調整(第82条~第84条)

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第82条(収容中の者に対する生活環境の調整)
第83条(保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)
第84条(準用)

第5章 更生緊急保護等

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第1節 更生緊急保護(第85条~第87条)

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第85条(更生緊急保護)
第86条(更生緊急保護の開始等)
第87条(費用の支弁)

第2節 刑執行停止中の者に対する措置(第88条)

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第88条

第6章 恩赦の申出(第89条~第90条)

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第89条(恩赦の申出)
第90条(申出のための調査等)

第7章 審査請求等

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第1節 行政手続法 の適用除外(第91条)

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第91条

第2節 審査請求(第92条~第96条)

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第92条(審査請求)
第93条(審査請求書の提出)
第94条(執行停止)
第95条(裁決をすべき期間)
第96条(審査請求と訴訟との関係)

第8章 雑則(第97条~第99条)

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第97条(記録の保存等)
第98条(費用の徴収)
第99条(省令への委任)
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