コンメンタール武器等製造法
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武器等製造法(最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 武器(第3条~第16条)
[編集]- 第3条(製造の許可)
- 第4条
- 第5条(許可の基準)
- 第6条(許可の取消)
- 第7条(承継)
- 第8条(武器の種類の変更)
- 第9条(製造設備及び保管設備)
- 第10条
- 第11条(保管規程)
- 第12条(工場等の移転)
- 第13条(事業の廃止の届出)
- 第14条(許可の失効)
- 第15条(許可の取消等)
- 第16条(契約の届出)
第3章 猟銃等(第17条~第20条)
[編集]第4章 雑則(第21条~第30条)
[編集]- 第21条(許可の条件)
- 第22条(国に対する適用)
- 第23条(帳簿)
- 第24条(報告の徴収)
- 第25条(立入検査等)
- 第26条(事故届)
- 第27条(手数料)
- 第28条(経済産業大臣と公安委員会との関係等)
- 第29条(聴聞の特例)
- 第30条(異議申立ての手続における意見の聴取)