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コンメンタール武器等製造法

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コンメンタール武器等製造法

武器等製造法(最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア武器等製造法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 武器(第3条~第16条)

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第3条(製造の許可)
第4条
第5条(許可の基準)
第6条(許可の取消)
第7条(承継)
第8条(武器の種類の変更)
第9条(製造設備及び保管設備)
第10条
第11条(保管規程)
第12条(工場等の移転)
第13条(事業の廃止の届出)
第14条(許可の失効)
第15条(許可の取消等)
第16条(契約の届出)

第3章 猟銃等(第17条~第20条)

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第17条(製造の許可)
第18条
第19条(販売の事業の許可)
第19条の2(保管)
第20条(準用)

第4章 雑則(第21条~第30条)

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第21条(許可の条件)
第22条(国に対する適用)
第23条(帳簿)
第24条(報告の徴収)
第25条(立入検査等)
第26条(事故届)
第27条(手数料)
第28条(経済産業大臣と公安委員会との関係等)
第29条(聴聞の特例)
第30条(異議申立ての手続における意見の聴取)

第5章 罰則(第31条~第35条)

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第31条
第31条の2
第31条の3
第32条
第33条
第34条
第35条
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