コンメンタール母子保健法
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母子保健法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第8条の3)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(母性の尊重)
- 第3条(乳幼児の健康の保持増進)
- 第4条(母性及び保護者の努力)
- 第5条(国及び地方公共団体の責務)
- 第6条(用語の定義)
- 第7条(都道府県児童福祉審議会等の権限)
- 第8条(都道府県の援助等)
- 第8条の2(実施の委託)
- 第8条の3(連携及び調和の確保)
第2章 母子保健の向上に関する措置(第9条~第21条の4)
[編集]- 第9条(知識の普及)
- 第10条(保健指導)
- 第11条(新生児の訪問指導)
- 第12条(健康診査)
- 第13条
- 第14条(栄養の摂取に関する援助)
- 第15条(妊娠の届出)
- 第16条(母子健康手帳)
- 第17条(妊産婦の訪問指導等)
- 第18条(低体重児の届出)
- 第19条(未熟児の訪問指導)
- 第20条(養育医療)
- 第20条の2(医療施設の整備)
- 第20条の3(調査研究の推進)
- 第21条(費用の支弁)
- 第21条の2
- 第21条の3(国の負担)
- 第21条の4(費用の徴収)