コンメンタール毒物及び劇物取締法施行令
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毒物及び劇物取締法施行令(最終改正:平成二一年三月一八日政令第三九号)の逐条解説書。
第1章 四アルキル鉛を含有する製剤(第1条~第10条)
[編集]- 第1条(使用者及び用途)
- 第2条(着色及び表示)
- 第3条
- 第4条(貯蔵)
- 第5条(混入の割合)
- 第6条(空容器の処置)
- 第7条(加鉛ガソリンの品質)
- 第7条の2(四アルキル鉛の量の測定方法)
- 第8条(加鉛ガソリンの着色)
- 第9条(加鉛ガソリンの表示)
- 第10条(罰則)
第2章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤(第11条~第15条)
[編集]第3章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤(第16条~第21条)
[編集]第4章 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤(第22条~第27条)
[編集]第5章 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(第28条~第32条の3)
[編集]- 第28条(使用者及び用途)
- 第29条(品質及び表示)
- 第30条(使用方法)
- 第31条(保管)
- 第32条(罰則)
- 第32条の2(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)
- 第32条の3(発火性又は爆発性のある劇物)
第6章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可(第33条~第37条)
[編集]- 第33条(登録票の交付等)
- 第33条の2(特定毒物研究者の許可)
- 第34条(許可証の交付等)
- 第35条(登録票又は許可証の書換え交付)
- 第36条(登録票又は許可証の再交付)
- 第36条の2(登録票又は許可証の返納)
- 第36条の3(登録簿又は特定毒物研究者名簿)
- 第36条の4(特定毒物研究者の届出)
- 第36条の5(厚生労働省令で定める者に係る保健衛生上の危害の防止のための措置)
- 第36条の6(行政処分に関する通知)
- 第36条の7(都道府県が処理する事務)
- 第36条の8(登録簿の送付)
- 第36条の9(事務の区分)
- 第36条の10(権限の委任)
- 第37条(省令への委任)
第7章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物(第38条)
[編集]- 第38条(毒物又は劇物を含有する物)
第8章 特定の用途に供される毒物又は劇物(第39条~第39条の3)
[編集]第9章 毒物及び劇物の廃棄(第40条~第40条の9)
[編集]- 第40条(廃棄の方法)
- 第40条の2(容器)
- 第40条の3(容器又は被包の使用)
- 第40条の4(積載の態様)
- 第40条の5(運搬方法)
- 第40条の6(荷送人の通知義務)
- 第40条の7(船舶による運搬)
- 第40条の8(罰則)
- 第40条の9
第10章 業務上取扱者の届出(第41条~第42条)
[編集]第11章 手数料(第43条)
[編集]- 第43条(手数料)