コンメンタール毒物及び劇物取締法施行規則
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毒物及び劇物取締法施行規則(最終改正:平成二一年四月八日厚生労働省令第一〇二号)の逐条解説書。
- 第1条(登録の申請)
- 第2条
- 第3条(登録票の様式)
- 第4条(登録の更新の申請)
- 第4条の2(農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物)
- 第4条の3(特定品目販売業者の取り扱う劇物)
- 第4条の4(製造所等の設備)
- 第4条の5(登録簿の記載事項)
- 第4条の6(特定毒物研究者の許可の申請)
- 第4条の7(法第6条の2第3項第一号の厚生労働省令で定める者)
- 第4条の8(治療等の考慮)
- 第4条の9(許可証の様式)
- 第4条の10(特定毒物研究者名簿の記載事項)
- 第5条(毒物劇物取扱責任者に関する届出)
- 第6条(学校の指定)
- 第6条の2(法第8条第2項第二号の厚生労働省令で定める者)
- 第7条(毒物劇物取扱者試験)
- 第8条
- 第9条(合格証の交付)
- 第10条(登録の変更の申請)
- 第10条の2(営業者の届出事項)
- 第10条の3(特定毒物研究者の届出事項)
- 第11条(毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)
- 第11条の2(登録票又は許可証の書換え交付の申請書の様式)
- 第11条の3(登録票又は許可証の再交付の申請書の様式)
- 第11条の3の2(令第36条の5第1項の厚生労働省令で定める者等)
- 第11条の4
- 第11条の5(解毒剤に関する表示)
- 第11条の6(取扱及び使用上特に必要な表示事項)
- 第12条(農業用劇物の着色方法)
- 第12条の2(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)
- 第12条の2の2(情報通信の技術を利用する方法)
- 第12条の2の3
- 第12条の2の4
- 第12条の2の5(毒物又は劇物の交付の制限)
- 第12条の2の6(交付を受ける者の確認)
- 第12条の3(確認に関する帳簿)
- 第12条の4(加鉛ガソリンの品質)
- 第12条の5(定量方法)
- 第12条の6(航空ピストン発動機用ガソリン等の着色)
- 第13条(防除実施の届出)
- 第13条の2(毒物又は劇物を運搬する容器に関する基準の特例)
- 第13条の3(交替して運転する者の同乗)
- 第13条の4(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)
- 第13条の5(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)
- 第13条の6(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)
- 第13条の7(情報通信の技術を利用する方法)
- 第13条の8
- 第13条の9(毒物劇物営業者等による情報の提供)
- 第13条の10
- 第13条の11
- 第13条の12(令第41条第三号に規定する内容積)
- 第14条(身分を示す証票)
- 第15条(収去証)
- 第16条
- 第17条(登録が失効した場合等の届書)
- 第18条(業務上取扱者の届出等)
- 第18条の2
- 第19条(手数料の納付)
- 第20条(申請書又は届書の提出部数)
- 第21条(読替規定)
- 第22条(電子情報処理組織による事務の取扱い)
- 第23条(電子情報処理組織による登録簿の送付の特例)
- 第24条(フレキシブルディスクによる手続)
- 第25条(フレキシブルディスクの構造)
- 第26条(フレキシブルディスクへの記録方式)
- 第27条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
- 第28条(権限の委任)