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コンメンタール毒物及び劇物取締法施行規則

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コンメンタール>コンメンタール毒物及び劇物取締法施行規則

毒物及び劇物取締法施行規則(最終改正:平成二一年四月八日厚生労働省令第一〇二号)の逐条解説書。

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ウィキペディア毒物及び劇物取締法施行規則の記事があります。
第1条(登録の申請)
第2条
第3条(登録票の様式)
第4条(登録の更新の申請)
第4条の2(農業用品目販売業者の取り扱う毒物及び劇物)
第4条の3(特定品目販売業者の取り扱う劇物)
第4条の4(製造所等の設備)
第4条の5(登録簿の記載事項)
第4条の6(特定毒物研究者の許可の申請)
第4条の7(法第6条の2第3項第一号の厚生労働省令で定める者)
第4条の8(治療等の考慮)
第4条の9(許可証の様式)
第4条の10(特定毒物研究者名簿の記載事項)
第5条(毒物劇物取扱責任者に関する届出)
第6条(学校の指定)
第6条の2(法第8条第2項第二号の厚生労働省令で定める者)
第7条(毒物劇物取扱者試験)
第8条
第9条(合格証の交付)
第10条(登録の変更の申請)
第10条の2(営業者の届出事項)
第10条の3(特定毒物研究者の届出事項)
第11条(毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の届出)
第11条の2(登録票又は許可証の書換え交付の申請書の様式)
第11条の3(登録票又は許可証の再交付の申請書の様式)
第11条の3の2(令第36条の5第1項の厚生労働省令で定める者等)
第11条の4
第11条の5(解毒剤に関する表示)
第11条の6(取扱及び使用上特に必要な表示事項)
第12条(農業用劇物の着色方法)
第12条の2(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)
第12条の2の2(情報通信の技術を利用する方法)
第12条の2の3
第12条の2の4
第12条の2の5(毒物又は劇物の交付の制限)
第12条の2の6(交付を受ける者の確認)
第12条の3(確認に関する帳簿)
第12条の4(加鉛ガソリンの品質)
第12条の5(定量方法)
第12条の6(航空ピストン発動機用ガソリン等の着色)
第13条(防除実施の届出)
第13条の2(毒物又は劇物を運搬する容器に関する基準の特例)
第13条の3(交替して運転する者の同乗)
第13条の4(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識)
第13条の5(毒物又は劇物を運搬する車両に備える保護具)
第13条の6(荷送人の通知義務を要しない毒物又は劇物の数量)
第13条の7(情報通信の技術を利用する方法)
第13条の8
第13条の9(毒物劇物営業者等による情報の提供)
第13条の10
第13条の11
第13条の12(令第41条第三号に規定する内容積)
第14条(身分を示す証票)
第15条(収去証)
第16条
第17条(登録が失効した場合等の届書)
第18条(業務上取扱者の届出等)
第18条の2
第19条(手数料の納付)
第20条(申請書又は届書の提出部数)
第21条(読替規定)
第22条(電子情報処理組織による事務の取扱い)
第23条(電子情報処理組織による登録簿の送付の特例)
第24条(フレキシブルディスクによる手続)
第25条(フレキシブルディスクの構造)
第26条(フレキシブルディスクへの記録方式)
第27条(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第28条(権限の委任)
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