コンメンタール活動火山対策特別措置法
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活動火山対策特別措置法(最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(避難施設緊急整備地域の指定等)
- 第3条(避難施設緊急整備計画)
- 第4条
- 第5条(避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施)
- 第6条(国の予算への経費の計上及び特別な助成)
- 第7条(起債の特例)
- 第8条(防災営農施設整備計画等)
- 第9条(補助等)
- 第10条(被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置)
- 第11条(降灰除去事業)
- 第12条(降灰防除地域の指定等)
- 第13条(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)
- 第14条(医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置)
- 第15条(中小企業者に対する降灰防除のための資金の融通に関する措置)
- 第16条(治山治水事業の推進)
- 第17条(火山の爆発に伴う河川の水質の汚濁の防止等)
- 第18条
- 第19条(火山現象の研究観測体制の整備)
- 第20条(警戒避難体制の整備)
- 第21条(火山現象に関する情報の伝達等)
- 第22条(財政上の措置についての適切な配慮)