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コンメンタール活動火山対策特別措置法

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コンメンタール活動火山対策特別措置法

活動火山対策特別措置法(最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号)の逐条解説書。

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ウィキペディア活動火山対策特別措置法の記事があります。
第1条(目的)
第2条(避難施設緊急整備地域の指定等)
第3条(避難施設緊急整備計画)
第4条
第5条(避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施)
第6条(国の予算への経費の計上及び特別な助成)
第7条(起債の特例)
第8条(防災営農施設整備計画等)
第9条(補助等)
第10条(被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置)
第11条(降灰除去事業)
第12条(降灰防除地域の指定等)
第13条(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)
第14条(医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置)
第15条(中小企業者に対する降灰防除のための資金の融通に関する措置)
第16条(治山治水事業の推進)
第17条(火山の爆発に伴う河川の水質の汚濁の防止等)
第18条
第19条(火山現象の研究観測体制の整備)
第20条(警戒避難体制の整備)
第21条(火山現象に関する情報の伝達等)
第22条(財政上の措置についての適切な配慮)
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