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コンメンタール海岸法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール海岸法コンメンタール海岸法施行令コンメンタール海岸法施行規則

海岸法施行規則(最終改正:平成二〇年六月一八日農林水産省・国土交通省令第二号)の逐条解説書。

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ウィキペディア海岸法施行規則の記事がありまへん。
第1条(公共海岸から除かれる土地)
第1条の2(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)
第2条(主務大臣の行う直轄工事の公示)
第3条(海岸保全区域の占用の許可)
第4条(海岸保全区域における制限行為の許可)
第4条の2(海岸保全区域における制限行為の指定の公示)
第4条の3(通常の管理行為による処理が困難なもの)
第4条の4(動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示)
第4条の5(海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)
第5条(占用料及び土石採取料の基準)
第5条の2(保管した他の施設等一覧簿の様式)
第5条の3(競争入札における掲示事項等)
第5条の4(他の施設等の返還に係る受領書の様式)
第6条(証明書の様式)
第7条(損失の補償の裁決申請書の様式)
第8条(海岸保全区域台帳)
第9条(延滞金)
第10条(一般公共海岸区域台帳)
第11条(一般公共海岸区域への準用)
第12条(令第14条第1項 の主務省令で定める工事)
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