コンメンタール港湾法施行令
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港湾法施行令(最終改正:平成二〇年一一月二一日政令第三五五号)の逐条解説書。
第1章 重要港湾等(第1条~第1条の5)
[編集]第2章 特定用途港湾施設等(第2条~第11条)
[編集]- 第2条(貸付けを受ける者の基準)
- 第3条(港湾管理者に対する貸付金の金額)
- 第4条(特定用途港湾施設)
- 第4条の2
- 第5条(国の貸付けの条件の基準)
- 第6条(港湾管理者の貸付けの条件の基準)
- 第7条(加算金)
- 第8条
- 第9条(特定港湾管理者に対する貸付金の金額)
- 第10条(貸付けの条件の基準及び加算金の規定の準用)
- 第11条
第3章 雑則(第12条~第22条)
[編集]- 第12条(港務局の債務)
- 第13条(港湾区域内の工事等の許可)
- 第14条
- 第15条
- 第15条の2(臨港地区内における行為の届出等)
- 第15条の3
- 第15条の4
- 第15条の5(港湾環境整備負担金の負担の基準)
- 第16条(入港料を徴収されない船舶)
- 第17条(入港料の徴収の同意を得ることを要する港湾)
- 第17条の2(管理委託の手続)
- 第17条の3(管理責任の移転の時期)
- 第17条の4(管理受託者の義務)
- 第17条の5(他の用途への使用等)
- 第17条の6(滅失又は損傷の場合の報告)
- 第17条の7(原状等の変更)
- 第17条の8(管理台帳)
- 第17条の9(管理状況の報告)
- 第17条の10(報告の徴収等)
- 第18条(港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)
- 第19条(港湾の施設)
- 第19条の2(登録確認機関の登録の有効期間)
- 第19条の3(手数料の納付を要しない独立行政法人)
- 第20条(水域施設等)
- 第21条(延滞金)
- 第22条(職権の委任)