コンメンタール犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 通信傍受の要件及び実施の手続(第3条~第18条)
[編集]- 第3条(傍受令状)
- 第4条(令状請求の手続)
- 第5条(傍受令状の発付)
- 第6条(傍受令状の記載事項)
- 第7条(傍受ができる期間の延長)
- 第8条(同一事実に関する傍受令状の発付)
- 第9条(傍受令状の提示)
- 第10条(必要な処分等)
- 第11条(通信事業者等の協力義務)
- 第12条(立会い)
- 第13条(該当性判断のための傍受)
- 第14条(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
- 第15条(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
- 第16条(相手方の電話番号等の探知)
- 第17条(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)
- 第18条(傍受の実施の終了)
第3章 通信傍受の記録等(第19条~第27条)
[編集]- 第19条(傍受をした通信の記録)
- 第20条(記録媒体の封印等)
- 第21条(傍受の実施の状況を記載した書面の提出等)
- 第22条(傍受記録の作成)
- 第23条(通信の当事者に対する通知)
- 第24条(傍受記録の聴取及び閲覧等)
- 第25条(傍受の原記録の聴取及び閲覧等)
- 第26条(不服申立て)
- 第27条(傍受の原記録の保管期間)