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コンメンタール理容師法施行令

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コンメンタールコンメンタール理容師法施行令

理容師法施行令(最終改正:平成二一年三月二五日政令第五五号)の逐条解説書。

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ウィキペディア理容師法施行令の記事があります。
第1条(都道府県が処理する事務)
第2条(受験手数料)
第3条(登録等の手数料)
第4条(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第5条(業務停止に関する通知)
第6条(事務の区分)
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