コンメンタール社会教育法
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社会教育法(最終改正:平成二〇年六月一一日法律第五九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第9条)
[編集]- 第1条(この法律の目的)
- 第2条(社会教育の定義)
- 第3条(国及び地方公共団体の任務)
- 第4条(国の地方公共団体に対する援助)
- 第5条(市町村の教育委員会の事務)
- 第6条(都道府県の教育委員会の事務)
- 第7条(教育委員会と地方公共団体の長との関係)
- 第8条
- 第9条(図書館及び博物館)
第2章 社会教育主事及び社会教育主事補(第9条の2~第9条の6)
[編集]- 第9条の2(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)
- 第9条の3(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
- 第9条の4(社会教育主事の資格)
- 第9条の5(社会教育主事の講習)
- 第9条の6(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)
第3章 社会教育関係団体(第10条~第14条)
[編集]第4章 社会教育委員(第15条~第19条)
[編集]第5章 公民館(第20条~第42条)
[編集]- 第20条(目的)
- 第21条(公民館の設置者)
- 第22条(公民館の事業)
- 第23条(公民館の運営方針)
- 第23条の2(公民館の基準)
- 第24条(公民館の設置)
- 第25条及び第26条
- 第27条(公民館の職員)
- 第28条
- 第28条の2(公民館の職員の研修)
- 第29条(公民館運営審議会)
- 第30条
- 第31条
- 第32条(運営の状況に関する評価等)
- 第32条の2(運営の状況に関する情報の提供)
- 第33条(基金)
- 第34条(特別会計)
- 第35条(公民館の補助)
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第39条(法人の設置する公民館の指導)
- 第40条(公民館の事業又は行為の停止)
- 第41条(罰則)
- 第42条(公民館類似施設)