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コンメンタール>コンメンタール社会福祉>コンメンタール社会福祉士及び介護福祉士法施行令
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(最終改正:平成二一年三月二七日政令第六二号)の逐条解説書。
- 第1条(法第3条第三号の政令で定める社会福祉に関する法律の規定)
- 第2条(養成施設等の指定の基準)
- 第3条(指定の申請)
- 第4条(変更の承認又は届出)
- 第5条(報告)
- 第6条(報告の徴収及び指示)
- 第7条(指定の取消し)
- 第8条(指定取消しの申請)
- 第9条(国の設置する養成施設等の特例)
- 第10条(主務省令への委任)
- 第11条(主務大臣等)
- 第12条(受験手数料)
- 第13条(変更登録等の手数料)
- 第14条(登録手数料)
- 第15条(権限の委任)
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