コンメンタール種苗法
表示
種苗法(最終改正:平成一九年五月一八日法律第四九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 品種登録制度
[編集]第1節 品種登録及び品種登録出願(第3条~第12条)
[編集]- 第3条(品種登録の要件)
- 第4条
- 第5条(品種登録出願)
- 第6条(出願料)
- 第7条(出願者の名義の変更)
- 第8条(職務育成品種)
- 第9条(先願)
- 第10条(外国人の権利の享有)
- 第11条(優先権)
- 第12条(品種登録出願の補正)
第2節 出願公表(第13条~第14条)
[編集]第3節 審査(第15条~第18条)
[編集]第4節 育成者権(第19条~第32条)
[編集]- 第19条(育成者権の発生及び存続期間)
- 第20条(育成者権の効力)
- 第21条(育成者権の効力が及ばない範囲)
- 第22条(名称を使用する義務等)
- 第23条(共有に係る育成者権)
- 第24条(法人が解散した場合等における育成者権の消滅)
- 第25条(専用利用権)
- 第26条(通常利用権)
- 第27条(先育成による通常利用権)
- 第28条(裁定)
- 第29条(通常利用権の移転等)
- 第30条(質権)
- 第31条(育成者権等の放棄)
- 第32条(登録の効果)
第5節 権利侵害(第33条~第44条)
[編集]- 第33条(差止請求権)
- 第34条(損害の額の推定等)
- 第35条(過失の推定)
- 第36条(具体的態様の明示義務)
- 第37条(書類の提出等)
- 第38条(損害計算のための鑑定)
- 第39条(相当な損害額の認定)
- 第40条(秘密保持命令)
- 第41条(秘密保持命令の取消し)
- 第42条(訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
- 第43条(当事者尋問等の公開停止)
- 第44条(信用回復の措置)
第6節 品種登録の維持及び取消し(第45条~第49条)
[編集]第7節 雑則(第50条~第57条)
[編集]- 第50条(在外者の裁判籍)
- 第51条(品種登録についての異議申立ての特則)
- 第52条(品種登録簿への登録等)
- 第53条(証明等の請求)
- 第54条(手数料)
- 第55条(品種登録表示)
- 第56条(虚偽表示の禁止)
- 第57条(条約の効力)
第3章 指定種苗(第58条~第66条)
[編集]- 第58条(種苗業者の届出)
- 第59条(指定種苗についての表示)
- 第60条(指定種苗についての命令)
- 第61条(指定種苗の生産等に関する基準)
- 第62条(指定種苗の集取)
- 第63条(種苗管理センター又は家畜改良センターによる指定種苗の集取)
- 第64条(種苗管理センター又は家畜改良センターに対する命令)
- 第65条(報告の徴収等)
- 第66条(都道府県が処理する事務等)