コンメンタール組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等(第3条~第17条)
[編集]- 第3条(組織的な殺人等)
- 第4条(未遂罪)
- 第5条(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
- 第6条(組織的な殺人等の予備)
- 第7条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)
- 第8条(団体に属する犯罪行為組成物件等の没収)
- 第9条(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)
- 第10条(犯罪収益等隠匿)
- 第11条(犯罪収益等収受)
- 第12条(国外犯)
- 第13条(犯罪収益等の没収等)
- 第14条(犯罪収益等が混和した財産の没収等)
- 第15条(没収の要件等)
- 第16条(追徴)
- 第17条(両罰規定)
第3章 没収に関する手続等の特例(第18条~第21条)
[編集]第4章 保全手続
[編集]第1節 没収保全(第22条~第41条)
[編集]- 第22条(没収保全命令)
- 第23条(起訴前の没収保全命令)
- 第24条(没収保全に関する裁判の執行)
- 第25条(没収保全の効力)
- 第26条(代替金の納付)
- 第27条(不動産の没収保全)
- 第28条(船舶等の没収保全)
- 第29条(動産の没収保全)
- 第30条(債権の没収保全)
- 第31条(その他の財産権の没収保全)
- 第32条(没収保全命令の取消し)
- 第33条(没収保全命令の失効)
- 第34条(失効等の場合の措置)
- 第35条(没収保全財産に対する強制執行の手続の制限)
- 第36条(第三債務者の供託)
- 第37条(強制執行に係る財産の没収の制限)
- 第38条(強制執行の停止)
- 第39条(担保権の実行としての競売の手続との調整)
- 第40条(その他の手続との調整)
- 第41条(附帯保全命令の効力等)
第2節 追徴保全(第42条~第49条)
[編集]- 第42条(追徴保全命令)
- 第43条(起訴前の追徴保全命令)
- 第44条(追徴保全命令の執行)
- 第45条(金銭債権の債務者の供託)
- 第46条(追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行)
- 第47条(追徴保全命令の取消し)
- 第48条(追徴保全命令の失効)
- 第49条(失効等の場合の措置)
第3節 雑則(第50条~第53条)
[編集]第5章 削除(第54条~第58条)
[編集]第6章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第59条~第74条)
[編集]- 第59条(共助の実施)
- 第60条(追徴とみなす没収)
- 第61条(要請の受理)
- 第62条(裁判所の審査)
- 第63条(抗告)
- 第64条(決定の効力)
- 第64条の2(要請国への執行財産等の譲与等)
- 第65条(決定の取消し)
- 第66条(没収保全の請求)
- 第67条(追徴保全の請求)
- 第68条(公訴提起前の保全の期間)
- 第69条(手続の取消し)
- 第70条(事実の取調べ)
- 第71条(検察官の処分)
- 第72条(管轄裁判所)
- 第73条(準用)
- 第74条(逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)