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コンメンタール組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二〇号)の逐条解説書。

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ウィキペディア組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等(第3条~第17条)

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第3条(組織的な殺人等)
第4条(未遂罪)
第5条(組織的な身の代金目的略取等における解放による刑の減軽)
第6条(組織的な殺人等の予備)
第7条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)
第8条(団体に属する犯罪行為組成物件等の没収)
第9条(不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為)
第10条(犯罪収益等隠匿)
第11条(犯罪収益等収受)
第12条(国外犯)
第13条(犯罪収益等の没収等)
第14条(犯罪収益等が混和した財産の没収等)
第15条(没収の要件等)
第16条(追徴)
第17条(両罰規定)

第3章 没収に関する手続等の特例(第18条~第21条)

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第18条(第三者の財産の没収手続等)
第18条の2(犯罪被害財産の没収手続等)
第19条(没収された債権等の処分等)
第20条(没収の裁判に基づく登記等)
第21条(刑事補償の特例)

第4章 保全手続

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第1節 没収保全(第22条~第41条)

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第22条(没収保全命令)
第23条(起訴前の没収保全命令)
第24条(没収保全に関する裁判の執行)
第25条(没収保全の効力)
第26条(代替金の納付)
第27条(不動産の没収保全)
第28条(船舶等の没収保全)
第29条(動産の没収保全)
第30条(債権の没収保全)
第31条(その他の財産権の没収保全)
第32条(没収保全命令の取消し)
第33条(没収保全命令の失効)
第34条(失効等の場合の措置)
第35条(没収保全財産に対する強制執行の手続の制限)
第36条(第三債務者の供託)
第37条(強制執行に係る財産の没収の制限)
第38条(強制執行の停止)
第39条(担保権の実行としての競売の手続との調整)
第40条(その他の手続との調整)
第41条(附帯保全命令の効力等)

第2節 追徴保全(第42条~第49条)

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第42条(追徴保全命令)
第43条(起訴前の追徴保全命令)
第44条(追徴保全命令の執行)
第45条(金銭債権の債務者の供託)
第46条(追徴保全解放金の納付と追徴等の裁判の執行)
第47条(追徴保全命令の取消し)
第48条(追徴保全命令の失効)
第49条(失効等の場合の措置)

第3節 雑則(第50条~第53条)

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第50条(送達)
第51条(上訴提起期間中の処分等)
第52条(不服申立て)
第53条(準用)

第5章 削除(第54条~第58条)

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第54条
第55条
第56条
第57条
第58条

第6章 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続等(第59条~第74条)

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第59条(共助の実施)
第60条(追徴とみなす没収)
第61条(要請の受理)
第62条(裁判所の審査)
第63条(抗告)
第64条(決定の効力)
第64条の2(要請国への執行財産等の譲与等)
第65条(決定の取消し)
第66条(没収保全の請求)
第67条(追徴保全の請求)
第68条(公訴提起前の保全の期間)
第69条(手続の取消し)
第70条(事実の取調べ)
第71条(検察官の処分)
第72条(管轄裁判所)
第73条(準用)
第74条(逃亡犯罪人の引渡しに関する特例)

第7章 雑則(第75条~第76条)

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第75条(政令等への委任)
第76条(経過措置)
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