コンメンタール統計法施行規則
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コンメンタール>コンメンタール統計>コンメンタール統計法施行規則
統計法施行規則()の逐条解説書。
- 第1条(用語)
- 第2条(基本計画について国民の意見を反映させるために必要な措置)
- 第3条(基幹統計調査の承認の申請書に記載すべき事項)
- 第4条(基幹統計調査の承認の申請書に添付すべき書類)
- 第5条(立入検査の証明書)
- 第6条(一般統計調査の承認の申請書に記載すべき事項等)
- 第7条(総務大臣の承認を要しない一般統計調査の軽微な変更)
- 第8条(調査票情報の提供を受けることができる者)
- 第9条(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
- 第10条(委託による統計の作成等を行うことができる場合)
- 第11条(委託による統計の作成等に係る手続等)
- 第12条
- 第13条
- 第14条(利用実績報告書の公表)
- 第15条(匿名データの提供を行うことができる場合)
- 第16条(匿名データの提供に関する委託による統計の作成等に係る規定の準用)
[[Category:|*とうけいほうしこうきそく]]