コンメンタール老人福祉法
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老人福祉法(最終改正:平成二〇年五月二八日法律第四二号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第10条の2)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(基本的理念)
- 第3条
- 第4条(老人福祉増進の責務)
- 第5条
- 第5条の2(定義)
- 第5条の3
- 第5条の4(福祉の措置の実施者)
- 第5条の5(市町村の福祉事務所)
- 第6条(市町村の福祉事務所の社会福祉主事)
- 第6条の2(連絡調整等の実施者)
- 第7条(都道府県の福祉事務所の社会福祉主事)
- 第8条(保健所の協力)
- 第9条(民生委員の協力)
- 第10条(介護等に関する措置)
- 第10条の2(連携及び調整)
第2章 福祉の措置(第10条の3~第13条の2)
[編集]- 第10条の3(支援体制の整備等)
- 第10条の4(居宅における介護等)
- 第11条(老人ホームへの入所等)
- 第12条(措置の解除に係る説明等)
- 第12条の2(行政手続法 の適用除外)
- 第13条(老人福祉の増進のための事業)
- 第13条の2(研究開発の推進)
第3章 事業及び施設(第14条~第20条の11)
[編集]- 第14条(老人居宅生活支援事業の開始)
- 第14条の2(変更)
- 第14条の3(廃止又は休止)
- 第14条の4(前払金の保全措置)
- 第15条(施設の設置)
- 第15条の2(変更)
- 第16条(廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加)
- 第17条(施設の基準)
- 第18条(報告の徴収等)
- 第18条の2(改善命令等)
- 第19条
- 第20条(措置の受託義務)
- 第20条の2(処遇の質の評価等)
- 第20条の2の2(老人デイサービスセンター)
- 第20条の3(老人短期入所施設)
- 第20条の4(養護老人ホーム)
- 第20条の5(特別養護老人ホーム)
- 第20条の6(軽費老人ホーム)
- 第20条の7(老人福祉センター)
- 第20条の7の2(老人介護支援センター)
- 第20条の8(市町村老人福祉計画)
- 第20条の9(都道府県老人福祉計画)
- 第20条の10(都道府県知事の助言等)
- 第20条の11(援助)
第4章 費用(第21条~第31条の5)
[編集]- 第21条(費用の支弁)
- 第21条の2(介護保険法 による給付との調整)
- 第22条
- 第23条
- 第24条(都道府県の補助)
- 第25条(準用規定)
- 第26条(国の補助)
- 第27条(遺留金品の処分)
- 第28条(費用の徴収)
- 第28条の2(指定法人)
- 第28条の3(業務)
- 第28条の4(指定法人による助成業務の実施)
- 第28条の5(業務規程の認可)
- 第28条の6(事業計画等)
- 第28条の7(区分経理)
- 第28条の8(交付金)
- 第28条の9(厚生労働省令への委任)
- 第28条の10(解任命令)
- 第28条の11(役員及び職員の公務員たる地位)
- 第28条の12(報告及び検査)
- 第28条の13(監督命令)
- 第28条の14(指定の取消し等)
- 第29条(届出等)
- 第30条(有料老人ホーム協会)
- 第31条(名称の使用制限)
- 第31条の2(協会の業務)
- 第31条の3(監督)
- 第31条の4(厚生労働大臣に対する協力)
- 第31条の5(立入検査等)
第5章 雑則(第32条~第37条)
[編集]- 第32条(審判の請求)
- 第33条(町村の1部事務組合等)
- 第34条(大都市等の特例)
- 第34条の2(緊急時における厚生労働大臣の事務執行)
- 第35条(日本赤十字社)
- 第36条(調査の嘱託及び報告の請求)
- 第37条(実施命令)