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コンメンタール自転車競技法

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コンメンタール自転車競技法

自転車競技法(最終改正:平成一九年六月一三日法律第八二号)の逐条解説書。

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ウィキペディア自転車競技法の記事があります。

第1章 競輪の実施(第1条~第15条)

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第1条(競輪の施行)
第2条(届出)
第3条(競輪の実施事務の委託)
第4条(競輪場)
第5条(場外車券売場)
第6条(競輪の審判員等の登録)
第7条(競輪の開催)
第8条(車券)
第9条
第10条
第11条(勝者投票法)
第12条(払戻金)
第13条
第14条(投票の無効)
第15条(払戻金及び返還金の債権の時効)

第2章 交付金等(第16条~第22条)

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第16条(競輪振興法人への交付金)
第17条(交付金の特例)
第18条
第19条
第20条
第21条
第22条(収益の使途)

第3章 競輪振興法人(第23条~第37条)

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第23条(指定等)
第24条(業務)
第25条(補助の業務の適正な実施)
第26条(競輪関係業務規程)
第27条(事業計画等)
第28条(業務の休廃止)
第29条(交付金の使途)
第30条(区分経理)
第31条(余裕金の運用)
第32条(帳簿の記載)
第33条(役員及び職員の公務員たる地位)
第34条(役員の選任及び解任)
第35条(監督命令)
第36条(指定の取消し等)
第37条(指定を取り消した場合における経過措置)

第4章 競技実施法人(第38条~第48条)

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第38条(指定等)
第39条(指定の更新)
第40条(業務)
第41条(競技実施業務規程)
第42条(事業計画等)
第43条(業務の休廃止)
第44条(帳簿の記載)
第45条(役員及び職員の公務員たる地位)
第46条(役員の選任及び解任)
第47条(監督命令)
第48条(指定の取消し等)

第5章 雑則(第49条~第55条)

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第49条(場内の秩序の維持等)
第50条(経済産業大臣の命令)
第51条
第52条(競輪場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)
第53条(報告及び検査)
第54条(勝者投票類似の行為の特例)
第55条(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)

第6章 罰則(第56条~第69条)

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第56条
第57条
第58条
第59条
第60条
第61条
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条
第67条
第68条
第69条
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