コンメンタール船舶安全法
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船舶安全法(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。
第1章 船舶ノ施設(第1条~第25条)
[編集]- 第1条
- 第2条
- 第3条
- 第4条
- 第5条
- 第6条
- 第6条ノ二
- 第6条ノ三
- 第6条ノ四
- 第6条ノ五
- 第7条
- 第7条ノ二
- 第8条
- 第9条
- 第10条
- 第10条ノ二
- 第10条ノ三
- 第11条
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第19条ノ二
- 第20条
- 第21条
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
第2章 小型船舶検査機構
[編集]第1節 総則(第25条の2~第25条の8)
[編集]第2節 設立(第25条の9~第25条の14)
[編集]第3節 管理(第25条の15~第25条の26)
[編集]- 第25条の15(定款記載事項)
- 第25条の16(役員)
- 第25条の17(役員の職務及び権限)
- 第25条の18(役員の欠格条項)
- 第25条の19
- 第25条の20(役員の選任及び解任)
- 第25条の21(役員の兼職禁止)
- 第25条の22(代表権の制限)
- 第25条の23(評議員会)
- 第25条の24(職員の任命)
- 第25条の25(職員の兼職禁止)
- 第25条の26(役員及び職員の公務員たる性質)
第4節 業務(第25条の27~第25条の32)
[編集]- 第25条の27(業務)
- 第25条の28(業務方法書)
- 第25条の29(検査事務規程)
- 第25条の30(小型船舶検査員)
- 第25条の31(小型船舶の検査設備)
- 第25条の32(検定に関する事務を行う場合における準用)
第5節 財務及び会計(第25条の33~第25条の38)
[編集]第6節 監督(第25条の39~第25条の40)
[編集]第7節 解散(第25条の41~第25条の42)
[編集]第8節 罰則(第25条の43~第25条の45)
[編集]第3章 登録検定機関等
[編集]第1節 登録検定機関(第25条の46~第25条の66)
[編集]- 第25条の46(登録)
- 第25条の47(登録の要件等)
- 第25条の48(登録の更新)
- 第25条の49(検定の義務)
- 第25条の50(登録事項の変更の届出)
- 第25条の51(検定業務規程)
- 第25条の52(業務の休廃止)
- 第25条の53(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第25条の54(役員及び職員の公務員たる性質)
- 第25条の55(適合命令)
- 第25条の56(改善命令)
- 第25条の57(準用)
- 第25条の58(登録の取消し等)
- 第25条の59(帳簿の記載)
- 第25条の60(報告の徴収)
- 第25条の61(立入検査)
- 第25条の62(公示)
- 第25条の63(罰則)
- 第25条の64
- 第25条の65
- 第25条の66