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コンメンタール裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

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コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(最終改正:平成一九年一一月三〇日法律第一二四号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第7条)

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第1条(趣旨)
第2条(対象事件及び合議体の構成)
第3条(対象事件からの除外)
第4条(弁論を併合する事件の取扱い)
第5条(罰条変更後の取扱い)
第6条(裁判官及び裁判員の権限)
第7条

第2章 裁判員

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第1節 総則(第8条~第12条)

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第8条(裁判員の職権行使の独立)
第9条(裁判員の義務)
第10条(補充裁判員)
第11条(旅費、日当及び宿泊料)
第12条(公務所等に対する照会)

第2節 選任(第13条~第40条)

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第13条(裁判員の選任資格)
第14条(欠格事由)
第15条(就職禁止事由)
第16条(辞退事由)
第17条(事件に関連する不適格事由)
第18条(その他の不適格事由)
第19条(準用)
第20条(裁判員候補者の員数の割当て及び通知)
第21条(裁判員候補者予定者名簿の調製)
第22条(裁判員候補者予定者名簿の送付)
第23条(裁判員候補者名簿の調製)
第24条(裁判員候補者の補充の場合の措置)
第25条(裁判員候補者への通知)
第26条(呼び出すべき裁判員候補者の選定)
第27条(裁判員候補者の呼出し)
第28条(裁判員候補者の追加呼出し)
第29条(裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
第30条(質問票)
第31条(裁判員候補者に関する情報の開示)
第32条(裁判員等選任手続の列席者等)
第33条(裁判員等選任手続の方式)
第34条(裁判員候補者に対する質問等)
第35条(異議の申立て)
第36条(理由を示さない不選任の請求)
第37条(選任決定)
第38条(裁判員が不足する場合の措置)
第39条(宣誓等)
第40条(最高裁判所規則への委任)

第3節 解任等(第41条~第48条)

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第41条(請求による裁判員等の解任)
第42条(異議の申立て)
第43条(職権による裁判員等の解任)
第44条(裁判員等の申立てによる解任)
第45条(補充裁判員の解任)
第46条(裁判員の追加選任)
第47条(補充裁判員の追加選任)
第48条(裁判員等の任務の終了)

第3章 裁判員の参加する裁判の手続

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第1節 公判準備及び公判手続(第49条~第63条)

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第49条(公判前整理手続)
第50条(第一回の公判期日前の鑑定)
第51条(裁判員の負担に対する配慮)
第52条(出頭義務)
第53条(公判期日等の通知)
第54条(開廷の要件)
第55条(冒頭陳述に当たっての義務)
第56条(証人等に対する尋問)
第57条(裁判所外での証人尋問等)
第58条(被害者等に対する質問)
第59条(被告人に対する質問)
第60条(裁判員等の審理立会い)
第61条(公判手続の更新)
第62条(自由心証主義)
第63条(判決の宣告等)

第2節 刑事訴訟法等の適用に関する特例等(第64条~第65条)

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第64条(刑事訴訟法等の適用に関する特例)
第65条(訴訟関係人の尋問及び供述等の記録媒体への記録)

第4章 評議(第66条~第70条)

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第66条(評議)
第67条(評決)
第68条(構成裁判官による評議)
第69条(補充裁判員の傍聴等)
第70条(評議の秘密)

第5章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等

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第1節 審理及び裁判の特例

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第1款 区分審理決定(第71条~第76条)

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第71条(区分審理決定)
第72条(区分審理決定の取消し及び変更)
第73条(審理の順序に関する決定)
第74条(構成裁判官のみで構成する合議体による区分事件の審理及び裁判)
第75条(公判前整理手続等における決定)
第76条(区分審理決定をした場合の補充裁判員に関する決定)

第2款 区分事件審判(第77条~第85条)

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第77条(区分事件の審理における検察官等による意見の陳述)
第78条(部分判決)
第79条
第80条(部分判決に対する控訴の申立て)
第81条(管轄違い等の部分判決後の弁論の分離)
第82条(区分事件審判に関する公判調書)
第83条(公訴の取消し等の制限)
第84条(区分事件審判における裁判員等の任務の終了)
第85条(区分事件の審理における公判手続の更新)

第3款 併合事件審判(第86条~第89条)

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第86条(併合事件審判)
第87条(併合事件審判のための公判手続の更新)
第88条(刑事訴訟法第292条の2の意見の陳述)
第89条(併合事件審理における検察官等による意見の陳述)

第2節 選任予定裁判員

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第1款 選任予定裁判員の選定(第90条~第92条)

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第90条(選任予定裁判員)
第91条(選任予定裁判員の選定)
第92条(選任予定裁判員が不足する場合の措置)

第2款 選任予定裁判員の選定の取消し(第93条~第96条)

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第93条(請求による選任予定裁判員の選定の取消し)
第94条(異議の申立て)
第95条(職権による選任予定裁判員の選定の取消し)
第96条(選任予定裁判員の申立てによる選定の取消し)

第3款 選任予定裁判員の裁判員等への選任(第97条)

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第97条(その選定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。)

第4款 雑則(第98条~第99条)

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第98条(公務所等に対する照会に関する規定の準用)
第99条(最高裁判所規則への委任)

第6章 裁判員等の保護のための措置(第100条~第102条)

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第100条(不利益取扱いの禁止)
第101条(裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い)
第102条(裁判員等に対する接触の規制)

第7章 雑則(第103条~第105条)

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第103条(運用状況の公表)
第104条(指定都市の区に対するこの法律の適用)
第105条(事務の区分)

第8章 罰則(第106条~第113条)

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第106条(裁判員等に対する請託罪等)
第107条(裁判員等に対する威迫罪)
第108条(裁判員等による秘密漏示罪)
第109条(裁判員の氏名等漏示罪)
第110条(裁判員候補者による虚偽記載罪等)
第111条(裁判員候補者の虚偽記載等に対する過料)
第112条(裁判員候補者の不出頭等に対する過料)
第113条(即時抗告)
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