コンメンタール通関業法
表示
通関業法(最終改正:平成二一年三月三一日法律第一四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 通関業
[編集]第1節 許可(第3条~第12条)
[編集]- 第3条(通関業の許可)
- 第4条(許可の申請)
- 第5条(許可の基準)
- 第6条(欠格事由)
- 第7条(関連業務)
- 第8条(営業所の新設)
- 第9条(営業区域の制限)
- 第10条(許可の消滅)
- 第11条(許可の取消し)
- 第12条(変更等の届出)
第2節 業務(第13条~第22条)
[編集]- 第13条(通関士の設置)
- 第14条(通関士の審査等)
- 第15条(更正に関する意見の聴取)
- 第16条(検査の通知)
- 第17条(名義貸しの禁止)
- 第18条(料金の掲示等)
- 第19条(秘密を守る義務)
- 第20条(信用失墜行為の禁止)
- 第21条(押印等の効力)
- 第22条(記帳、届出、報告等)
第3章 通関士
[編集]第1節 通関士試験(第23条~第30条)
[編集]- 第23条(通関士試験)
- 第24条(試験科目の1部免除)
- 第25条(通関士となる資格)
- 第26条(受験手数料)
- 第27条(試験の執行等)
- 第28条(試験委員)
- 第29条(合格の取消し等)
- 第30条(省令への委任)