コンメンタール鉄道事業法施行規則
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鉄道事業法施行規則(最終改正:平成二〇年九月一日国土交通省令第七七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]- 第1条(用語)
第2章 鉄道事業(第2条~第43条)
[編集]- 第2条(事業の許可申請)
- 第3条(予定する路線)
- 第4条(鉄道の種類)
- 第5条(事業基本計画)
- 第6条(線路予測図)
- 第6条の2(特定の目的を有する旅客の運送)
- 第7条(事業基本計画等の変更の認可申請)
- 第8条(事業基本計画等の変更の届出)
- 第9条(鉄道施設)
- 第10条(工事の施行の認可申請)
- 第11条(工事計画)
- 第12条(線路実測図)
- 第13条(期限の延長申請)
- 第14条(工事計画の変更の認可申請)
- 第15条(工事計画の変更の届出)
- 第16条(鉄道施設の変更の認可申請)
- 第17条(鉄道施設の変更の届出)
- 第18条(同意書の添付)
- 第19条(車両の確認の方法)
- 第20条(車両の確認申請)
- 第21条(車両の構造又は装置の変更の確認申請)
- 第22条(車両の構造又は装置の変更の届出)
- 第23条(設計に関する業務の種類等)
- 第24条(認定の申請)
- 第24条の2(業務の能力の基準)
- 第24条の3(登録)
- 第24条の4(登録の要件等)
- 第24条の5(登録の更新)
- 第24条の6(登録試験事務の実施に係る義務)
- 第24条の7(登録事項の変更の届出)
- 第24条の8(登録試験事務規程)
- 第24条の9(登録試験事務の休廃止)
- 第24条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第24条の11(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 第24条の12(適合命令)
- 第24条の13(改善命令)
- 第24条の14(登録の取消し等)
- 第24条の15(帳簿の記載等)
- 第24条の16(登録試験の実施結果の報告)
- 第24条の17(帳簿等の提出)
- 第24条の18(報告の徴収)
- 第24条の19(公示)
- 第25条(認定の更新)
- 第25条の2(認定の効力の停止等)
- 第26条(設計に関する業務の実施の方法)
- 第26条の2(限定の変更の承認)
- 第26条の3(業務実施規程の変更の承認等)
- 第26条の4(認定鉄道事業者が従たる事務所について講じなければならない措置)
- 第26条の5(管理者の研修)
- 第27条(一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)
- 第27条の2(特定認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続)
- 第27条の3(急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為に係る簡略化された手続)
- 第28条(一般認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続)
- 第28条の2(特定認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続)
- 第28条の3(設計確認書の添付)
- 第28条の4(認定を取り消された場合等の措置)
- 第29条(機構が十分な能力を有する鉄道施設の設計)
- 第29条の2(機構が行つた設計に係る簡略化された手続)
- 第29条の3(機構が鉄道施設の竣工の確認を行うことができなくなつた場合の措置)
- 第30条(鉄道線路の使用条件の認可申請)
- 第31条(鉄道線路の譲渡条件の認可申請)
- 第32条(旅客運賃等の上限の認可申請)
- 第33条(旅客運賃等の届出)
- 第34条(旅客の料金の届出)
- 第35条(運行計画の届出)
- 第36条(運輸に関する協定の届出)
- 第36条の2(安全管理規程の届出)
- 第36条の3(安全管理規程の内容)
- 第36条の4(安全統括管理者の要件)
- 第36条の5(運転管理者の要件)
- 第36条の6(安全統括管理者及び運転管理者の選任及び解任の届出)
- 第36条の7(乗務員指導管理者)
- 第36条の8(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
- 第36条の9(鉄道事業者による安全報告書の公表)
- 第36条の10(安全報告書)
- 第37条(繰延資産整理の許可申請)
- 第37条の2(旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置)
- 第37条の3(乗継円滑化措置に係る協議に応じない正当な理由)
- 第37条の4(協議の開始又は再開の命令)
- 第37条の5(裁定)
- 第38条(列車の運行の管理等の受委託の許可申請)
- 第39条(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
- 第40条(法人の合併又は分割の認可申請)
- 第41条(相続による事業継続の認可申請)
- 第42条(事業の休廃止の届出)
- 第42条の2(意見の聴取)
- 第42条の3
- 第42条の4
- 第42条の5
- 第42条の6(廃止の日の繰上げ)
- 第42条の7
- 第42条の8(利用者の利便を阻害しないと認められる場合)
- 第43条(法人の解散決議等の認可申請)
第3章 索道事業(第44条~第62条)
[編集]- 第44条(事業の許可を必要としない索道)
- 第45条(事業の許可申請)
- 第46条(予定する区間)
- 第47条(索道の種類)
- 第48条(索道施設に関する工事計画)
- 第49条(線路実測図)
- 第50条(旅客の運賃の届出)
- 第51条(事業の休廃止の届出)
- 第52条(事業の再開の届出)
- 第53条(索道施設に関する工事計画の変更の認可申請)
- 第54条(索道施設に関する工事計画の変更の届出)
- 第55条
- 第56条(索道施設の変更の認可申請)
- 第57条(索道施設の変更の届出)
- 第58条(運輸に関する協定の届出)
- 第58条の2(安全管理規程の届出)
- 第58条の3(安全管理規程の内容)
- 第58条の4(安全統括管理者の要件)
- 第58条の5(索道技術管理者の要件)
- 第58条の6(安全統括管理者及び索道技術管理者の選任及び解任の届出)
- 第58条の7(索道技術管理員)
- 第58条の8(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
- 第58条の9(索道事業者による安全報告書の公表)
- 第58条の10(安全報告書)
- 第59条(運行の管理等の受委託の許可申請)
- 第60条(事業の譲渡及び譲受の認可申請)
- 第61条(法人の合併又は分割の認可申請)
- 第62条(相続による事業継続の認可申請)