コンメンタール障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
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障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成十八年九月二十九日厚生労働省令第百七十三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
[編集]- 第1条(定義)
第2章 指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
[編集]第1節 基本方針(第2条)
[編集]第2節 人員に関する基準(第3条~第4条)
[編集]第3節 運営に関する基準(第5条~第2条)
[編集]- 第5条(内容及び手続の説明及び同意)
- 第6条(契約内容の報告等)
- 第7条(提供拒否の禁止)
- 第8条(サービス提供困難時の対応)
- 第9条(受給資格の確認)
- 第10条(支給決定の申請に係る援助)
- 第11条(身分を証する書類の携行)
- 第12条(サービス利用計画作成費の額等の受領)
- 第13条(利用者負担額に係る管理)
- 第14条(サービス利用計画作成費の額に係る通知等)
- 第15条(指定相談支援の具体的取扱方針)
- 第16条(利用者等に対するサービス利用計画等の書類の交付)
- 第17条(計画作成対象障害者等に関する市町村への通知)
- 第18条(管理者の責務)
- 第19条(運営規程)
- 第20条(勤務体制の確保等)
- 第21条(設備及び備品等)
- 第22条(衛生管理等)
- 第23条(掲示)
- 第24条(秘密保持等)
- 第25条(広告)
- 第26条(障害福祉サービス事業者等からの利益収受等の禁止)
- 第27条(苦情解決)
- 第28条(事故発生時の対応)
- 第29条(会計の区分)
- 第30条(記録の整備)