コンメンタール電子署名及び認証業務に関する法律
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電子署名及び認証業務に関する法律(最終改正:平成一八年三月三一日法律第一〇号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 電磁的記録の真正な成立の推定
[編集]第3章 特定認証業務の認定等
[編集]第1節 特定認証業務の認定(第4条~第14条)
[編集]- 第4条(認定)
- 第5条(欠格条項)
- 第6条(認定の基準)
- 第7条(認定の更新)
- 第8条(承継)
- 第9条(変更の認定等)
- 第10条(廃止の届出)
- 第11条(業務に関する帳簿書類)
- 第12条(利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用)
- 第13条(表示)
- 第14条(認定の取消し)
第2節 外国における特定認証業務の認定(第15条~第16条)
[編集]第4章 指定調査機関等
[編集]第1節 指定調査機関(第17条~第30条)
[編集]- 第17条(指定調査機関による調査)
- 第18条(指定)
- 第19条(欠格条項)
- 第20条(指定の基準)
- 第21条(指定の公示等)
- 第22条(指定の更新)
- 第23条(秘密保持義務等)
- 第24条(調査の義務)
- 第25条(調査業務規程)
- 第26条(帳簿の記載)
- 第27条(適合命令)
- 第28条(業務の休廃止)
- 第29条(指定の取消し等)
- 第30条(主務大臣による調査の業務の実施)
第2節 承認調査機関(第31条~第32条)
[編集]第5章 雑則(第33条~第40条)
[編集]- 第33条(特定認証業務に関する援助等)
- 第34条(国の措置)
- 第35条(報告徴収及び立入検査)
- 第36条(手数料)
- 第37条(主務大臣と国家公安委員会との関係)
- 第38条(審査請求)
- 第39条(経過措置)
- 第40条(主務大臣等)