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コンメンタール電子記録債権法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール電子記録債権法施行規則

電子記録債権法施行規則()の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(定義)
第2条(磁気ディスクに準ずる物)

第2章 電子記録債権の分割

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第1節 可分債権が記録されている債権記録の分割(第3条~第6条)

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第3条(分割記録の請求)
第4条(分割記録の記録事項)
第5条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
第6条(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第2節 可分債務が記録されている債権記録の分割(第7条~第10条)

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第7条(分割記録の請求)
第8条(分割記録の記録事項)
第9条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
第10条(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第3節 一部保証記録がされている債権記録の分割(第11条~第14条)

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第11条(分割記録の請求)
第12条(分割記録の記録事項)
第13条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
第14条(分割記録に伴う原債権記録への記録)

第4節 特別求償権が記録されている債権記録の分割(第15条~第20条)

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第15条(分割記録の請求)
第16条(分割記録の記録事項)
第17条(分割記録に伴う分割債権記録への記録)
第18条
第19条(分割記録に伴う原債権記録への記録)
第20条

第5節 分割記録の請求に必要な情報(第21条)

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第21条

第3章 電子債権記録機関(第22条~第42条)

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第22条(指定の申請等)
第23条(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)
第24条(業務の1部委託の承認申請等)
第25条(業務規程の記載事項)
第26条(債務の支払を確実に知り得る場合)
第27条(帳簿書類等の作成及び保存)
第28条(業務及び財産に関する報告書の提出)
第29条(減資の認可申請)
第30条(増資の届出)
第31条(定款又は業務規程の変更認可申請等)
第32条(業務の休止の認可申請)
第33条(商号等の変更の届出)
第34条(立入検査の証明書)
第35条(特定合併の認可申請)
第36条(新設分割の認可申請)
第37条(吸収分割の認可申請)
第38条(事業譲渡の認可申請)
第39条(解散等の認可申請)
第40条(指定失効の届出)
第41条(電子債権記録業の結了の届出)
第42条(届出事項)

第4章 雑則(第43条~第47条)

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第43条(債権記録に記録された事項を表示する方法)
第44条(電子記録の請求をした者の同意による記録事項の開示)
第45条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第46条(電磁的方法)
第47条(標準処理期間)
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