コンメンタール麻薬及び向精神薬取締法
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麻薬及び向精神薬取締法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六九号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 麻薬に関する取締り
[編集]第1節 免許(第3条~第11条)
[編集]- 第3条(免許)
- 第4条(免許証)
- 第5条(免許の有効期間)
- 第6条(免許の失効)
- 第7条(業務廃止等の届出)
- 第8条(免許証の返納)
- 第9条(免許証の記載事項の変更届)
- 第10条(免許証の再交付)
- 第11条
第2節 禁止及び制限(第12条~第29条の2)
[編集]- 第12条(禁止行為)
- 第13条(輸入)
- 第14条(輸入の許可)
- 第15条(輸出許可証明書の提出)
- 第16条(輸入許可書の返納)
- 第17条(輸出)
- 第18条(輸出の許可)
- 第19条(輸出許可書及び輸出許可証明書の返納)
- 第19条の2(輸出の際の表示)
- 第20条(製造)
- 第21条(製造の許可)
- 第22条(製剤及び小分け)
- 第23条(製剤及び小分けの許可)
- 第24条(譲渡し)
- 第25条(麻薬小売業者の譲渡)
- 第26条(譲受)
- 第27条(施用、施用のための交付及び麻薬処方せん)
- 第28条(所持)
- 第29条(廃棄)
- 第29条の2(広告)
第3節 取扱い(第30条~第36条)
[編集]- 第30条(証紙による封かん)
- 第31条(容器及び被包の記載)
- 第32条(譲受証及び譲渡証)
- 第33条(麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬の管理)
- 第34条(保管)
- 第35条(事故及び廃棄の届出)
- 第36条(免許が失効した場合等の措置)
第4節 業務に関する記録及び届出(第37条~第49条)
[編集]- 第37条(帳簿)
- 第38条
- 第39条
- 第40条
- 第41条(施用に関する記録)
- 第42条(麻薬輸入業者の届出)
- 第43条(麻薬輸出業者の届出)
- 第44条(麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出)
- 第45条(麻薬元卸売業者の届出)
- 第46条(麻薬卸売業者の届出)
- 第47条(麻薬小売業者の届出)
- 第48条(麻薬管理者の届出)
- 第49条(麻薬研究者の届出)
第3章 向精神薬に関する取締り
[編集]第1節 免許及び登録(第50条~第50条の7)
[編集]第2節 禁止及び制限(第50条の8~第50条の18)
[編集]- 第50条の8(輸入)
- 第50条の9(輸入の許可)
- 第50条の10(輸出届出書の提出)
- 第50条の11(輸出)
- 第50条の12(輸出の許可)
- 第50条の13(特定地域の輸出の特例)
- 第50条の14(輸出の届出等)
- 第50条の15(製造等)
- 第50条の16(譲渡し等)
- 第50条の17(向精神薬小売業者の譲渡し)
- 第50条の18(準用)
第3節 取扱い(第50条の19~第50条の22)
[編集]第4節 業務に関する記録及び届出(第50条の23~第50条の24)
[編集]第5節 雑則(第50条の25~第50条の37)
[編集]- 第50条の25(適用除外等)
- 第50条の26(薬局開設者等の特例)
- 第50条の27(業務の届出)
- 第50条の28(業務廃止の届出)
- 第50条の29(麻薬等原料輸入業者の輸入の届出)
- 第50条の30(麻薬等原料輸出業者の輸出の届出)
- 第50条の31(麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出)
- 第50条の32(麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出)
- 第50条の33(事故等の届出)
- 第50条の34(記録)
- 第50条の35(準用)
- 第50条の36(適用除外等)
- 第50条の37(関係大臣への通知)
第4章 監督(第50条の38~第58条)
[編集]- 第50条の38(報告の徴収等)
- 第50条の39(措置命令)
- 第50条の40(改善命令等)
- 第50条の41(向精神薬取扱責任者の変更命令)
- 第51条(免許等の取消し等)
- 第52条(聴聞等の方法の特例)
- 第53条
- 第54条(麻薬取締官及び麻薬取締員)
- 第55条(麻薬取締官の職務執行の場所)
- 第56条(麻薬取締官と麻薬取締員の協力)
- 第57条(麻薬取締員と都道府県の区域)
- 第58条(麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受)
第5章 麻薬中毒者に対する措置等(第58条の2~第58条の19)
[編集]- 第58条の2(医師の届出等)
- 第58条の3(麻薬取締官等の通報)
- 第58条の4(検察官の通報)
- 第58条の5(矯正施設の長の通報)
- 第58条の6(麻薬中毒者等の診察)
- 第58条の7(精神保健指定医の職務)
- 第58条の8(入院措置)
- 第58条の9(入院期間の延長)
- 第58条の10(行動の制限)
- 第58条の11(所持品の保管)
- 第58条の12(退院)
- 第58条の13(麻薬中毒審査会)
- 第58条の14(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
- 第58条の15(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
- 第58条の16(報告等)
- 第58条の17(都道府県の負担)
- 第58条の18(麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員)
- 第58条の19(秘密の保持)
第6章 雑則(第59条~第63条)
[編集]- 第59条(都道府県の支弁)
- 第59条の2(国の負担)
- 第59条の3(国の補助)
- 第59条の4(費用の徴収)
- 第59条の5(手数料)
- 第59条の6(免許又は許可の条件)
- 第60条(国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分)
- 第60条の2(犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外)
- 第61条(証紙の代価)
- 第62条(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い)
- 第62条の2(事務の区分)
- 第62条の3(権限の委任)
- 第62条の4(経過措置)
- 第63条(実施命令)