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コンメンタール麻薬及び向精神薬取締法

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コンメンタール麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法(最終改正:平成一八年六月一四日法律第六九号)の逐条解説書。

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ウィキペディア麻薬及び向精神薬取締法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(用語の定義)

第2章 麻薬に関する取締り

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第1節 免許(第3条~第11条)

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第3条(免許)
第4条(免許証)
第5条(免許の有効期間)
第6条(免許の失効)
第7条(業務廃止等の届出)
第8条(免許証の返納)
第9条(免許証の記載事項の変更届)
第10条(免許証の再交付)
第11条

第2節 禁止及び制限(第12条~第29条の2)

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第12条(禁止行為)
第13条(輸入)
第14条(輸入の許可)
第15条(輸出許可証明書の提出)
第16条(輸入許可書の返納)
第17条(輸出)
第18条(輸出の許可)
第19条(輸出許可書及び輸出許可証明書の返納)
第19条の2(輸出の際の表示)
第20条(製造)
第21条(製造の許可)
第22条(製剤及び小分け)
第23条(製剤及び小分けの許可)
第24条(譲渡し)
第25条(麻薬小売業者の譲渡)
第26条(譲受)
第27条(施用、施用のための交付及び麻薬処方せん)
第28条(所持)
第29条(廃棄)
第29条の2(広告)

第3節 取扱い(第30条~第36条)

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第30条(証紙による封かん)
第31条(容器及び被包の記載)
第32条(譲受証及び譲渡証)
第33条(麻薬診療施設及び麻薬研究施設における麻薬の管理)
第34条(保管)
第35条(事故及び廃棄の届出)
第36条(免許が失効した場合等の措置)

第4節 業務に関する記録及び届出(第37条~第49条)

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第37条(帳簿)
第38条
第39条
第40条
第41条(施用に関する記録)
第42条(麻薬輸入業者の届出)
第43条(麻薬輸出業者の届出)
第44条(麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出)
第45条(麻薬元卸売業者の届出)
第46条(麻薬卸売業者の届出)
第47条(麻薬小売業者の届出)
第48条(麻薬管理者の届出)
第49条(麻薬研究者の届出)

第3章 向精神薬に関する取締り

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第1節 免許及び登録(第50条~第50条の7)

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第50条(免許)
第50条の2(免許の有効期間)
第50条の3(免許の失効)
第50条の4(準用)
第50条の5(登録)
第50条の6(登録の失効)
第50条の7(準用)

第2節 禁止及び制限(第50条の8~第50条の18)

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第50条の8(輸入)
第50条の9(輸入の許可)
第50条の10(輸出届出書の提出)
第50条の11(輸出)
第50条の12(輸出の許可)
第50条の13(特定地域の輸出の特例)
第50条の14(輸出の届出等)
第50条の15(製造等)
第50条の16(譲渡し等)
第50条の17(向精神薬小売業者の譲渡し)
第50条の18(準用)

第3節 取扱い(第50条の19~第50条の22)

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第50条の19(容器及び被包の記載)
第50条の20(向精神薬取扱責任者)
第50条の21(保管等)
第50条の22(事故の届出)

第4節 業務に関する記録及び届出(第50条の23~第50条の24)

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第50条の23(記録)
第50条の24(届出)

第5節 雑則(第50条の25~第50条の37)

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第50条の25(適用除外等)
第50条の26(薬局開設者等の特例)
第50条の27(業務の届出)
第50条の28(業務廃止の届出)
第50条の29(麻薬等原料輸入業者の輸入の届出)
第50条の30(麻薬等原料輸出業者の輸出の届出)
第50条の31(麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出)
第50条の32(麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出)
第50条の33(事故等の届出)
第50条の34(記録)
第50条の35(準用)
第50条の36(適用除外等)
第50条の37(関係大臣への通知)

第4章 監督(第50条の38~第58条)

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第50条の38(報告の徴収等)
第50条の39(措置命令)
第50条の40(改善命令等)
第50条の41(向精神薬取扱責任者の変更命令)
第51条(免許等の取消し等)
第52条(聴聞等の方法の特例)
第53条
第54条(麻薬取締官及び麻薬取締員)
第55条(麻薬取締官の職務執行の場所)
第56条(麻薬取締官と麻薬取締員の協力)
第57条(麻薬取締員と都道府県の区域)
第58条(麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受)

第5章 麻薬中毒者に対する措置等(第58条の2~第58条の19)

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第58条の2(医師の届出等)
第58条の3(麻薬取締官等の通報)
第58条の4(検察官の通報)
第58条の5(矯正施設の長の通報)
第58条の6(麻薬中毒者等の診察)
第58条の7(精神保健指定医の職務)
第58条の8(入院措置)
第58条の9(入院期間の延長)
第58条の10(行動の制限)
第58条の11(所持品の保管)
第58条の12(退院)
第58条の13(麻薬中毒審査会)
第58条の14(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
第58条の15(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第58条の16(報告等)
第58条の17(都道府県の負担)
第58条の18(麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員)
第58条の19(秘密の保持)

第6章 雑則(第59条~第63条)

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第59条(都道府県の支弁)
第59条の2(国の負担)
第59条の3(国の補助)
第59条の4(費用の徴収)
第59条の5(手数料)
第59条の6(免許又は許可の条件)
第60条(国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分)
第60条の2(犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外)
第61条(証紙の代価)
第62条(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い)
第62条の2(事務の区分)
第62条の3(権限の委任)
第62条の4(経過措置)
第63条(実施命令)

第7章 罰則(第64条~第76条)

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第64条
第64条の2
第64条の3
第65条
第66条
第66条の2
第66条の3
第66条の4
第67条
第68条
第68条の2
第69条
第69条の2
第69条の3
第69条の4
第69条の5
第69条の6
第70条
第71条
第72条
第73条
第73条の2
第74条
第75条
第76条
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