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不動産の管轄登記所等の指定に関する省令(最終改正:平成一七年一一月一一日法務省令第一〇六号)の逐条解説書。
- 第1条(不動産、工場財団及び農業用動産の管轄登記所の指定)
- 第2条(鉱業財団等の管轄登記所の指定についての準用)
- 第3条(筆界特定の管轄法務局等の指定)
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