会社法第808条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](w:新株予約権買取請求)
- 第808条
- 次の各号に掲げる行為をする場合には、当該各号に定める消滅株式会社等の新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
- 一 新設合併 第753条第1項第十号又は第十一号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第八号の条件(同号イに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
- 二 新設分割(新設分割設立会社が株式会社である場合に限る。) 次に掲げる新株予約権のうち、第763条第十号又は第十一号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第八号の条件(同号ハに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
- イ 新設分割計画新株予約権
- ロ 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
- 三 株式移転 次に掲げる新株予約権のうち、第773条第1項第九号又は第十号に掲げる事項についての定めが第236条第1項第八号の条件(同号ホに関するものに限る。)に合致する新株予約権以外の新株予約権
- イ 株式移転計画新株予約権
- ロ 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
- 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この目において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 次の各号に掲げる消滅株式会社等は、第804条第1項の株主総会の決議の日(同条第2項に規定する場合にあっては同項の総株主の同意を得た日、第805条に規定する場合にあっては新設分割計画の作成の日)から2週間以内に、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、新設合併等をする旨並びに他の消滅会社等及び設立会社の商号及び住所を通知しなければならない。
- 一 新設合併消滅株式会社 全部の新株予約権
- 二 新設分割設立会社が株式会社である場合における新設分割株式会社 次に掲げる新株予約権
- イ 新設分割計画新株予約権
- ロ 新設分割計画新株予約権以外の新株予約権であって、新設分割をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に新設分割設立株式会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
- 三 株式移転完全子会社 次に掲げる新株予約権
- イ 株式移転計画新株予約権
- ロ 株式移転計画新株予約権以外の新株予約権であって、株式移転をする場合において当該新株予約権の新株予約権者に株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付することとする旨の定めがあるもの
- 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
- 新株予約権買取請求は、第3項の規定による通知又は前項の公告をした日から20日以内に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。
- 新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権証券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権証券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
- 新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求をしようとするときは、当該新株予約権の新株予約権者は、消滅株式会社等に対し、その新株予約権付社債券を提出しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債券について非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをした者については、この限りでない。
- 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、消滅株式会社等の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。
- 新設合併等を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。
- 第260条の規定は、新株予約権買取請求に係る新株予約権については、適用しない。
解説
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