コンテンツにスキップ

健康保険法施行規則第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法施行規則)(

条文

[編集]

(適用事業所に該当しなくなった場合の届出)

第20条  
  1. 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
    一  事業主の氏名又は名称及び住所
    二  事業所の名称及び所在地
    三  適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由
  2. 前項の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。

解説

[編集]
  • 第22条(任意適用事業所の取消しの申請)

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「健康保険法施行規則第20条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。