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法学>コンメンタール公証人法施行規則
- 第三十五条
- 公証人は、公証事務の取扱に関して疑義を生じたときは、法務大臣にその指示を求めることができる。
第35条は事務取扱の疑義発生時における公証人の権利を規定する。その際、公証人は法務大臣に指示を求められる。
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