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公証人法施行規則第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール公証人法施行規則

条文

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第三十五条
  1. 公証人は、公証事務の取扱に関して疑義を生じたときは、法務大臣にその指示を求めることができる。

解説

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第35条は事務取扱の疑義発生時における公証人の権利を規定する。その際、公証人は法務大臣に指示を求められる。

関連項目

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脚注

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前条:
第34条
公証人法施行規則
第35条
次条:
第36条
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