コンテンツにスキップ

労働組合法第13条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文

[編集]

(清算人の職務及び権限)

第13条の6
  1. 清算人の職務は、次のとおりとする。
    1. 現務の結了
    2. 債権の取立て及び債務の弁済
    3. 残余財産の引渡し
  2. 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
このページ「労働組合法第13条の6」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。