労働組合法第19条
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条文
[編集](労働委員会)
- 第19条
- 労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもって組織する。
- 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。
- 労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働組合法施行令第16条(労働委員会の権限の行使)
- 労働委員会は、法及び労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に規定する権限を独立して行うものとする。
判例
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